土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請について

更新日:2022年8月1日

補足説明

土地区画整理法第76条に基づき、区画整理地内では、建築等の行為(建築物や工作物の新築・増改築等)、土地の形質変更、移転の容易でない物件の設置・たい積については制限があり、市長の許可が必要となりますので、建築等の計画をお持ちの方は、事前に区画整理課までご相談下さい。

お問い合わせ

都市整備部 区画整理課
電話:0533-89-2148

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