住民異動届

更新日:2020年5月28日

補足説明

届出人、世帯主あるいは同居の親族の方が窓口に来られない場合で、代理人(第三者)に住民異動届(転入届・転居届・転出届・世帯変更届)を委任する場合にご利用できます。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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