転出証明書
更新日:2024年3月13日
転出証明書(外国語版)
補足説明
転出手続きを行わず、本市または他市区町村へすでに引越しをされてしまった場合は、郵送による転出の届出及び転出証明書の受け取りができます。
なお、請求の際には「転出届(転出証明書請求)」の他に
- 身分を証明するものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 返信用封筒及び切手
を同封してください。※転出届には、転出年月日を必ず記入してください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出手続きが可能です。
(豊川市 マイナポータルを通じたオンラインでの転出届について (toyokawa.lg.jp))
お問い合わせ
市民部 市民課
電話:0533-89-2136