相続人代表者届兼固定資産現所有者申告書
更新日:2023年4月1日
相続人代表者指定届とは?
相続人代表者届指定届とは当該年度の賦課期日において生存していた納税義務者(被相続人)が死亡し、その納税義務を2人以上の相続人が承継した場合において、相続人が自ら届け出ることにより納税通知書等の書類を受領する代表者として指定を受けることができるようにするものです。
固定資産現所有者申告書とは?
令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者(被相続人)に対し、申告が義務化されました。
土地又は家屋に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者は、原則として賦課期日(各年の1月1日)時点で登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている方です。
しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産を現に所有している方に、固定資産税及び都市計画税が課税されますので、現に所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3か月以内に、固定資産現所有者申告書の提出をお願いします。
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提出先
豊川市役所北庁舎1階 財務部資産税課
留意点
1.この届出後に土地及び家屋の所有権移転登記が完了された場合は、この届出の効力は消滅し、翌年度から登記上の新たな所有者に納税通知書をお送りします。
2.この届出により相続が確定するものではありません。また、土地、家屋の登記情報を変更するものではありません。
3.市外にお住まいの方で、亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている場合には資産税課までご連絡ください。
4.生前に相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合には、新たに代表者を相続人の中から指定してください。
お問い合わせ
財務部 資産税課
電話:0533-89-2130