女性に対する暴力をなくしましょう

更新日:2023年10月23日

11月12日から11月25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です

  配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
 内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間としています。この運動は、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携と協力のもと、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化し、女性の人権の尊重の意識啓発や教育の充実を図ることを目的としています。

内閣府男女共同参画局 令和5年度「女性に対する暴力をなくす運動」について

女性に対する暴力をなくす運動
女性に対する暴力をなくす運動ポスター

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市では、配偶者等からの暴力をはじめとする、女性が抱えるさまざまな悩み事を、相談者とともに考える「女性悩みごと相談」を開設しています。
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お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149

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