審議会等について
更新日:2023年9月21日
市民の主体的な市政参画を促進し、公正で開かれた市政をいっそう推進するため、市民や学識経験者などの方々を委員等として、様々な行政分野について審議などを行う「審議会等」について、その概要等の各種情報をお知らせします。
審議会等とは
市民、学識経験者、関係団体の代表者等から構成され、地方公共団体が行う事務・事業について必要な審査、審議又は調査等を行うため、地方自治法第138条の4の規定に基づき設置される機関を「附属機関」又は「委員会」(以下「附属機関等」といいます。)といい、本市では、様々な分野で設置しています。
また、地方自治法によらず、同様に市民等からの意見聴取や専門知識の導入等を目的とし、要綱等に基づき設置する機関もあり、「附属機関等」と「要綱等で定める機関」を総称し「審議会等」としています。
審議会等見える化ガイドラインについて
公正で透明性の高い市政の推進を図るため、「豊川市審議会等見える化ガイドライン」を策定し、審議会等の委員等選任、運営方法、設置等に関する基準を定めています。
審議会等一覧及びガイドラインの適用状況について
審議会等一覧及び審議会等見える化ガイドラインの主要な部分の適用状況について、令和5年4月1日現在の状況は次のファイルのとおりです。
公開する会議の開催予定及び委員等の公募予定について
公開する会議の開催予定及び公募する委員等の募集について次のページでお知らせします。
※現在公開する会議や委員等の公募がない場合は下のリンクは解除されます。
公開する会議の開催予定
委員等の公募予定
お問い合わせ
企画部 企画政策課
電話:0533-89-2126