「広報とよかわ」2016年2月号(特集)

更新日:2016年2月1日

正しい申告と納税を

税の申告がはじまります

所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(0532-52-6201)、市・県民税に関することは市民税課(89-2129)へお問い合わせください。

申告が必要な方

 次のいずれかに該当する方は、申告が必要です。

所得税及び復興特別所得税の確定申告

□主な収入が給与の方
(1)平成27年分の給与収入が、2千万円を超えた方
(2)給与を2カ所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた方
(3)給与を1カ所から受け、給与所得と退職所得以外の所得が、20万円を超えた方

□主な収入が年金の方
(1)平成27年分の公的年金等の収入金額が400万円を超えた方
(2)(1)には該当しないが、その他の所得が20万円を超えた方
(3)平成27年分の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金など)を受給した方

□退職所得がある方
 平成27年分の源泉徴収の対象とならない退職所得(外国企業から受け取った退職金など)がある方

□個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
 平成27年分の各種所得金額の合計額が、所得控除の合計額より多くなる方

□所得税及び復興特別所得税の還付
 確定申告の必要がない方でも、次に該当する場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。

市・県民税の申告

□主な収入が給与の方
(1)年末調整がされている給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の方
(2)パートやアルバイトなどの給与収入がある方で、年末調整がされていない方(確定申告をする方を除く)

□主な収入が年金の方
 確定申告をしなくてもよい方で、次のいずれかに該当する方
(1)各種控除を受ける方
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方

□収入がなかった方・非課税所得だけであった方
 平成28年1月1日現在、豊川市に住所がある方で、税法上の扶養親族となっていない方(各種申請などに必要となる証明書の発行には申告が必要です)
 なお、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方で、所得がない方と、非課税所得だけで、所得金額が一定基準以下の方は、保険料の軽減や減免を受けることができますので、必ず申告をしてください。

□個人の事業・不動産所得者や土地・建物を売却した方など
 確定申告をしなくてもよい方

TOPICS ふるさと納税ワンストップ特例制度が開始

 平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った方で、次の全てに該当し、申告特例申請書を提出した方は、確定申告をしなくてもふるさと納税分の寄附金控除を受けられます。
(1)確定申告、または、市・県民税の申告を行う必要のない方
(2)ふるさと納税を行った自治体の数が5以下である方

※医療費控除など、ふるさと納税分の寄附金控除以外で確定申告、または市・県民税の申告を行う場合は、この制度の対象外となるため、寄附金控除も申告する必要があります。

申告の手続き

申告が必要な方は、該当する申告の種類ごとに手続きをしてください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告        

期間
2月16日~3月15日
※土・日曜日を除く。ただし、2月21日・28日の日曜日は受付

時間
9:00~17:00
※申告書の作成に時間を要しますので、16:00までにお越しください

会場
豊橋税務署
※駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関を利用してください

主な用意するもの
(1)印鑑(2)申告書(申告会場にもあります)(3)給与所得者または公的年金等受給者は、源泉徴収票(コピーは不可)(4)事業所得や譲渡所得があった方は、収入や必要経費が分かるもの(5)各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)(6)還付申告の場合は、本人名義の預貯金通帳

提出方法
直接、会場へ。e-Taxや郵送(豊橋税務署〒440-8504豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎)でも申告ができます

市・県民税の申告

期間
2月9日~3月15日
※土・日曜日、祝日を除く

時間
9:00~12:00、13:00~16:00

会場
市内の申告会場

市・県民税の申告の受付期日と会場

※文化会館の2月16日~19日の受付は、大変混雑することが予想されます
※指定された会場で申告できない場合は、文化会館、または都合の良い会場で申告してください

主な用意するもの
(1)印鑑(2)申告書(申告会場にもあります)(3)給与所得者または公的年金等受給者は、源泉徴収票(コピーは不可)(4)各種控除を受ける方は、その確認ができるもの(証明書・領収書など)

提出方法
直接、会場へ。郵送(豊川市役所市民税課〒442-8601諏訪1の1)でも申告ができます

※給与所得、公的年金などの雑所得、医療費控除などの申告は、市・県民税申告会場でも相談や受付ができます
※事業所得(営業等、農業)、不動産所得、土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得、申告分離課税選択の上場株式などの配当所得の申告、最初の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や雑損控除の申告、株式などの譲渡損失に伴う繰越申告、過年分申告、準確定申告(亡くなった方の申告)、贈与税や消費税及び地方消費税の申告は、豊橋税務署で行ってください
※確定申告書は、国税庁ホームページで作成できます。なお、給与所得者や公的年金所得者向けの作成画面が新設されました
※確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れがないように注意してください

控除の確認をお忘れなく

控除には、主に次のようなものがあります。

□医療費控除
 昨年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合に控除できます。控除を受ける場合は、医療費の領収書が必要になります

□社会保険料控除
 平成27年中に納付した国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。納付額は、年金などの源泉徴収票や「年間納付済額のお知らせ」で確認してください。国民年金保険料は、日本年金機構から郵送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を確認してください

□障害者控除
 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方は、控除を受けることができます。なお、手帳を持っていない方でも、要介護認定を受けている65歳以上で、障害や認知症により日常生活における自立度が一定の条件に該当する方は、市が発行する障害者控除対象者認定書の交付を受けることで、障害者控除を受けることができます

【内容・問合せ先】

税の相談

お気軽にご相談ください

豊橋税務署(0532)52局6201番

国税に関する電話相談

時間 8:30~17:00(土・日曜日、祝日を除く)

税理士による無料税務相談

年金受給者および住宅取得者への確定申告相談会

お問い合わせ

企画部 秘書課
電話:0533-89-2121

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