小規模企業等振興資金融資制度
更新日:2024年4月1日
略称 振・振小
融資対象
中小規模の商工業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定するもの)又は、小規模の企業者(中小企業信用保証法第2条第3項第1号から第6号に規定するもの)で、次の各に該当する方
- 市内で、事業を適法に営んでいること
- 税の滞納がないこと
- 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること
- 以下の要件を満たすこと
「通常資金」の場合、従業員数が50人(商業・サービス業者は30人)以下の会社、個人、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人。
「小口資金」の場合、従業員数が20人(宿泊業及び娯楽業を除く商業・サービス業者は5人)以下の会社、個人、企業組合及び医療法人等。特定非営利活動法人は対象外。
融資条件
融資限度額
通常資金 5,000万円
小口資金 2,000万円(申込融資金額を含めた信用保証協会保証付融資残高(極度設定のある保証は融資極度額)が2,000万円以内)
期間及び利率
通常資金 | 小口資金 |
---|---|
3年以内 年1.3パーセント | 3年以内 年1.1パーセント |
5年以内 年1.4パーセント | 5年以内 年1.2パーセント |
7年以内 年1.5パーセント | 7年以内 年1.3パーセント |
通常資金 | 小口資金 |
---|---|
3年以内 年1.3パーセント | 3年以内 年1.1パーセント |
5年以内 年1.4パーセント | 5年以内 年1.2パーセント |
7年以内 年1.5パーセント | 7年以内 年1.3パーセント |
10年以内 年1.6パーセント | 10年以内 年1.4パーセント |
返済方法
通常資金
据置1年以内の分割返済。
小口資金
据置1年以内の分割返済。ただし、融資期間が1年以内は一括返済も認められます。
保証人
通常資金・小口資金共通
必要に応じて徴求します。ただし、申込人が法人の場合は、原則として法人代表者以外の連帯保証人は要しません。
担保
通常資金
原則として要しません。ただし、信用保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除きます。
小口資金
原則として要しません。
信用保証料
通常資金
0.38パーセントから1.74パーセント
小口資金
0.46パーセントから1.83パーセント
個人事業主の方で特別小口保険を適用する場合
0.75パーセント(通常資金、小口資金共通)
参考
通常資金で、2,000万円、返済期間7年の場合の保証料額(保証料率1.05パーセントの場合)は808,500円
小口資金で、300万円、返済5年の場合の保証料額(保証料率1.14パーセントの場合)は94,050円
※信用保証料の一部を市で補助しています。(詳しくはこちら)
取扱金融機関
・豊川信用金庫の本店及び市内の各支店
・株式会社三菱UFJ銀行、蒲郡信用金庫、豊橋信用金庫及び岡崎信用金庫の市内各支店
・株式会社名古屋銀行豊川支店・豊橋商工信用組合豊川支店
申込必要書類
豊川市指定様式
※令和4年度から「連帯保証人承諾書」、「営業車両購入理由書」の提出は不要となりました。
豊川市小規模企業等振興資金融資制度要綱
お問い合わせ
産業環境部 商工観光課
電話:0533-95-0263