セーフティネット保証5号に対する信用保証料補助制度

更新日:2024年4月1日

この制度は、愛知県信用保証協会の保証付きで豊川市のセーフティネット保証5号認定を付した融資を利用された方で、税において滞納のない方に信用保証料を助成するものです。

補助対象者

令和5年10月2日以降、セーフティネット保証5号の認定申込書が市で受付けされ、その認定に基づき融資を受けた事業者。

申請方法

借入日から30日以内に以下の書類を商工観光課へ提出してください。

注記:市税において滞納がないことの証明書は、市役所資産税課で発行しています。(手数料200円)

補助額

補助額は、借入状況及び融資金額に応じて、それぞれの計算式により算出します。
融資金額(既存融資の借り換えを伴う場合は実質借入金額)が1,250万円を越えるものについては、融資金額(実質借入金額)を1,250万円とし、保証料額については、融資金額(実質借入金額)1,250万円分に相当する金額を補助対象額として、補助額を算出します。

既存融資の借り換えを伴わない場合

200万円以内の融資の場合
保証料額の全額(ただし100円未満切捨て)

200万円を超え1,250万円以内の融資の場合
保証料額×200万円÷融資金額=a(1円未満切り捨て)
(a+(保証料額-a)×0.2)=補助額(ただし100円未満切捨て)

1,250万円を超える融資の場合
保証料額×1,250万円÷融資金額=b(1円未満切り捨て)
b×200万円÷1,250万円=c(1円未満切り捨て)
(c+(b-c)×0.2)=補助額(ただし100円未満切捨て)

既存融資の借り換えを伴う場合

備考1:実質借入金額(融資金額から借り換えに伴う既往の融資残高を差し引いた金額)の算出
融資金額-借り換えに伴う既往の融資残高=実質借入金額

備考2:実質借入金額分の保証料の算出
保証料額×(実質借入金額÷融資金額)=実質借入金額分の保証料額

実質借入金額が200万円以内の融資の場合
実質借入金額分保証料額の全額(100円未満切捨て)

実質借入金額が200万円を超え1,250万円以内の融資の場合
実質借入金額分の保証料額×200万円÷実質借入金額=d(1円未満切り捨て)
(d+(実質借入金額分の保証料額-d)×0.2)=補助額(ただし100円未満切捨て)

実質借入金額が1,250万円を超える融資の場合
実質借入金額分の保証料額×1,250万円÷実質借入金額=e(1円未満切り捨て)
e×200万円÷1,250万円=f(1円未満切り捨て)
(f+(e-f)×0.2)=補助額(ただし100円未満切捨て)

申請書様式

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課
電話:0533-95-0263

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