企業への支援制度
更新日:2024年5月7日
豊川市の支援制度
御津1区第2期分譲用地企業立地支援制度
御津1区第2期分譲用地企業立地支援制度は、御津1区への企業立地を推進し、産業の振興・雇用の拡大を目指すための制度です。
1対象となる方
愛知県企業庁から御津1区第2期分譲用地を取得し、取得後3年以内に自らが操業するために工場等を新設する企業
2交付要件
(1)分譲用地取得後、3年以内に操業を開始するものであること
(2)分譲用地の取得面積が3,000平方メートル以上であること
(3)工場等の建築面積が取得面積の100分の20以上であること
(4)市税を滞納していないこと
3対象業種
(1)製造業(日本標準産業分類大分類E)又はその研究開発の事業の用に供する施設(以下、「製造業の用に供する施設」という。)
(2)運輸(日本標準産業分類大分類H運輸業、郵便業のうち、中分類44道路貨物運送業、45水運業、46倉庫業、48運輸に附帯するサービス業に該当するものに限る。)の事業の用に供する施設(以下、「運輸の事業の用に供する施設」という。)
4適用区域
(1)製造業の用に供する施設
御津町御幸浜一号地のうち分譲用地
(2)運輸の事業の用に供する施設
御津町御幸浜二号地のうち分譲用地
5補助金等の額
1用地取得事業補助金
(1)製造業の用に供する施設
用地取得費用の100分の20以内の額(限度額2億円、10年間に渡り年度ごとに分割して交付)
(2)運輸の事業の用に供する施設
用地取得費用の100分の10以内の額(限度額2億円、10年間に渡り年度ごとに分割して交付)
2企業立地奨励金
製造業の用に供する施設、運輸の事業の用に供する施設ともに工場等(家屋)に係る固定資産税に相当する額(上限なし)を3年間交付します。
6事業認定
工事着手の30日前までに認定申請が必要です。
7適用期間
令和9年3月31日まで(認定期間)
8その他
豊川市企業立地促進制度の立地奨励金及び豊川市内企業再投資促進補助金との重複受給はできません。
豊川市内企業再投資促進補助金
再投資促進補助金は、長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている市内企業の流出を防止するため、愛知県と連携し、市内における企業再投資を支援する制度です。
1補助対象となる方
20年以上、豊川市内に立地する工場等を有する企業で、工場・研究所の新増設等を行う企業
(備考)大企業が新増設等を行う場合は、愛知県からの直接補助になります。
2補助対象となる分野
(1)自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連
(2)愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種(注釈)
(注釈)集積業種・・・輸送機械関連産業、繊維関連産業、機械・金属関連産業、健康長寿関連産業、新エネルギー関連産業、農商工連携関連産業
3交付の要件
以下のいずれにも該当すること。
(1)投資規模要件
大企業:25億円以上、中小企業:1億円以上
(2)雇用要件(支援期間中において、以下の常用雇用者数を維持すること。)
大企業:100人以上、中小企業:25人以上
(3)愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)に採択されること。
4補助対象となる経費
土地を除く固定資産取得費用(新増設に係る工場建設費、機械装置費、蓄電池等の低炭素化設備導入費、工場改修費を含む)
5補助率
10パーセント以内(うち市支援分は5%以内)
6限度額
10億円(うち市支援分は5億円)
7受付時期
工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です。
8その他
豊川市企業立地促進制度の立地奨励金及び御津1区第2期分譲用地企業立地支援制度との重複受給はできません。
豊川市企業立地促進制度
企業立地促進制度は、市内の企業立地を推進し、産業の振興・雇用の拡大を目指すための制度です。
1対象となる方
豊川市内の指定された地域(工業専用地域及び市長が定めた地域)において、新たに取得又は愛知県企業庁から直接借り受けた土地に、自らが操業するために工場・倉庫等を新設又は増設し、土地取得又は借り受け後3年以内に当該工場等の操業を開始する方
2奨励金の額
(1)立地奨励金
新たに取得等した土地・建物の固定資産税等に相当する額(上限なし)を交付します。
(愛知県企業庁からのリースによる国有資産等所在市町村交付金相当額も対象となります。)
ただし、土地の対象面積は新たに建築した建物の建築面積の5倍を上限とします。
(2)雇用促進奨励金
豊川市内に住所を有する方を新たに雇用した場合、一定の条件を満たす新規雇用従業員(注釈)の数に30万円を乗じて得た額(上限は1,200万円)を交付します。ただし、奨励金の対象となる新増築した工場等につき1回限りの適用となります。
(注釈)一定の条件を満たす新規雇用従業員とは次の1から4を全て満たす方です。
1奨励金の対象となる事業者に認定されてから、操業開始した日を起算日として1年を経過した日(=雇用基準日)の前日までの間に新たに雇用された雇用保険法に規定する被保険者
2雇用基準日から起算して1年以上継続して雇用されている方
3当該新増築工場において労務に従事するために雇用されており、雇用基準日から起算して1年に達する日に当該新増築工場において労務に従事されている方
4雇用日から3までの期間、継続して豊川市に住民登録を行っている方
3奨励金の交付期間(年度)
(1)立地奨励金
当該新増築工場の操業開始日の属する年度以後、最初に課税された年度から3年間が対象となり、固定資産税等を納付いただいた翌年度に交付します。
(2)雇用促進奨励金
雇用基準日から起算して1年以上継続して雇用した日が属する年度の翌年度に交付します。
4交付に必要な手続き
『認定事業者』となるための手続き
・企業立地事業者としての認定を受けることが必要です。
・工場等の工事に着手する前に、「企業立地事業者認定申請書」と必要書類を提出してください。
操業開始した時の手続き
・「操業開始届」及び建築確認申請書の写しを提出してください。
『奨励金の交付』を受けるための手続き
・企業立地事業者として認定を受けた方は、交付時期(年度)になりましたら、「奨励金交付申請書」と必要書類を提出してください。
・奨励金交付時期が近づきましたら、必要書類についてご連絡します。
その他の手続き
・奨励金の交付期間中に、「企業立地事業者認定申請書」の記載内容に変更が生じた場合には、届出が必要です。
・市税を滞納や休業・事業廃止したとき等は、奨励金の交付を受けることはできません。
5その他
立地奨励金と御津1区第2期分譲用地企業立地支援制度及び豊川市企業再投資促進補助金の重複受給はできません。
問い合わせ先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市産業環境部企業立地推進課
電話:0533-89-2287
ファックス:0533-89-2297
愛知県の支援制度
産業立地促進税制(不動産取得税の軽減)
産業の空洞化に歯止めをかけ、産業の活力の維持・活性化と雇用機会の拡大を図るため、産業立地の促進を税制面から支援する制度です。
1対象区域
産業立地の促進を図る必要があると認めて知事が指定した区域(108区域:令和5年9月末現在)
(備考)豊川市域では、御津1区、御津2区、小田渕、穂ノ原、穂ノ原2区、豊川大木が対象区域に指定されています。
2対象期間
対象区域の指定のあった日から令和7年3月末まで
3対象不動産
【家屋】
事業(市町村の長の申出に基づき、対象区域ごとに知事が指定)の用に供するために、対象期間中に新たに取得または賃借した土地の上に新築された家屋。(ただし、新築の日が対象期間後であっても、土地の取得から3年以内ならば対象)
【土地】
対象期間中に取得し、その取得の日から3年以内に対象家屋を取得した場合における対象家屋の敷地となる土地。(対象家屋を取得しない場合(例:土地を他者に賃貸する場合など)は、土地は対象外となります。)
4要件
当該家屋等が、次のいずれにも該当すること
・設備投資額(家屋及び償却資産の取得費用(土地を除く))が1億円以上
・常時雇用する労働者が5人以上
5軽減額
・中小企業者:不動産取得税額の4分の3に相当する額
・その他(大企業等):不動産取得税額の2分の1に相当する額
その他の支援制度
問い合わせ先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸3‐1‐2愛知県庁本庁舎1階
愛知県産業立地サポートステーション(愛知県経済産業局産業部産業立地通商課)
電話:052-954-6372
ファックス:052-961-7693
お問い合わせ
産業環境部 企業立地推進課
電話:0533-89-2287