中型獣用捕獲檻の貸出について
更新日:2024年3月29日
農務課では、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの、農作物に被害を与える中型獣の対策として、捕獲檻を貸し出しています。
※屋根裏への侵入など、農作物被害以外で鳥獣の被害に困っている場合は、以下の団体にご相談ください(有料)。料金等は、直接お問い合わせください。
(公益社団法人)愛知県ペストコントロール協会東三河ブロック:電話0532-48-6100
貸出・返却について
- 貸出・返却とも開庁時のみとなります。
- 捕獲檻の在庫がない場合がありますので、事前に下記の連絡先までお問い合わせください。
- 申請については、農務課窓口までお越しください。
貸出方法について
使用料
無料
貸出期間
1か月以内
ただし、捕獲檻に空きがある場合は、新たに申請書を提出することにより、継続して貸出が出来ます。
貸出数
原則、1世帯につき1基
申請方法
農務課窓口において、所定の申請書に記入。
檻の設置方法について
- 必ず、申請の際にお渡しする看板を檻へつけてください。
- 対象獣をよく見かける場所、あるいは被害を与える場所に設置してください。
- ご自身の土地以外には設置しないでください。
- 檻の設置中は、最低でも1日1回、必ず毎日見廻りをしてください(朝が望ましい)。
注釈:鳥獣保護区には設置できません。
- よく被害を受ける農作物、または、リンゴ、バナナ等の果物が効果的なエサのようです。
- 檻の作業や獣による身体へのケガに注意してください。
捕獲後の対応について
- 対象獣が捕獲されたら、速やかに農務課まで連絡してください。回収に伺います。
- 対象獣以外が捕獲された場合は、すぐに逃がしてください。
対象獣:アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、タヌキ、アナグマ、ノウサギ、キツネ、テン
- 開庁日以外で捕獲された場合は、開庁日まで対象獣を生かしてください。
- 捕獲した野生動物は、気性が荒く、獰猛である可能性があります。捕獲檻に手を近づけたり、直接触れないようにしないでください。
- 返却の際は、檻を洗浄しておいてください。
その他
- 本制度は、窓口にて「安全防除講習」を受講することで、捕獲することが出来る事業です。受講をせずに、狩猟免許、鳥獣捕獲許可を有していない方が捕獲を行うと、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる場合があります。
- 農務課の指示がある場合は、その指示にご協力ください。
- 貸出用捕獲檻により生じた事故については、申請者において一切の責任を負っていただきます。
- 申請者の不注意、又は故意により、貸出用捕獲檻に故障や破損が生じた場合、及び紛失した場合は、申請者において弁償していただきます。
- 貸出用捕獲檻の転貸及び目的外使用は出来ません。
内部リンク
アライグマは在来生物を食べるほか、農作物被害や建造物への侵入が問題となり、特定外来生物に指定されています。
また、アライグマに限らず、飼育している動物を野に放つことは、絶対におやめください。
外部リンク
お問い合わせ
産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138