農業者年金制度について

更新日:2023年4月3日

農業者年金制度は国が支える「担い手積立年金」です。

将来の備えは万全ですか?

 65歳以上の夫婦2人の場合、平均で1年あたり約272万円が必要と言われています。(農林水産省調べ)
これに対して、国民年金の老齢基礎年金は、夫婦2人分を合計しても1年で約157万3千円であり、国民年金だけでは不足してしまう計算になります。
老後の備えには農業者年金がお得です。

「年金」って将来が不安。大丈夫?

・農業者年金は、将来自分が受け取る年金を自分で積み立てる「積立方式」なので安心です。
納めた保険料とその運用益が将来受給する年金の原資になります。これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者や受給者数などの影響を受けにくい、長期に安定した制度です。

若いうちは子育てもあるし、積み立てる余裕がない

・保険料は,加入者本人の選択により自由に設定できます。
保険料は月額2万円を基本とし,千円刻みで6万7千円まで増やすことができます。保険料の変更、脱退、再加入もいつでも出来ます。(ただし、国の政策支援を受けた方は増やすことはできません)ライフステージに合わせた保険料の設定が可能です。
支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になるので節税効果もあります。

年金は何歳まで受け取ることができるの?

・年金は生涯支給されます。
仮に加入者や受給者が80歳より早く亡くなった場合でも、80歳までに受け取られる予定であった年金相当額が「死亡一時金」として遺族に支給されます。

・農業の担い手には、国からの政策支援(保険料の補助)もあります。

 「認定農業者」で、「青色申告をしている」など、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
 保険料の補助を受けるには3つの要件を満たす必要があります。
(1)60歳までに保険料の納付期間が20年以上見込まれること。
(2)必要経費などを差し引いた「農業所得」が900万円以下であること。
(3)下の表の区分1~5のいずれかに該当する人

保険料の補助対象者と国庫補助金
区分 必要な要件 補助額
(35歳未満)
補助額
(35歳以上)
1 認定農業者で青色申告者 1万円(5割) 6千円(3割)
2 認定就農者で青色申告者 1万円(5割) 6千円(3割)
3 区分1又は区分2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は後継者 1万円(5割) 6千円(3割)
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6千円(3割) 4千円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6千円(3割)


・保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
・国庫補助額とその運用益を将来受け取るには、後継者への農地等の経営継承が必要です。

手続き、制度についての詳しい説明はひまわり農協または農業委員会までご連絡下さい。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

電話:0533-95-0262
FAX:0533-89-2297

お問い合わせ

産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138

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