農業委員会が発行する証明について

更新日:2023年4月3日

農業委員会発行で発行する主な証明は次のとおりです。

○ 申請に締め切りがある証明
証明の種類 証明が必要となる場合 証明願の提出部数等
相続税の納税猶予に
関する適格者証明
相続税の納税猶予を受けようとする場合 豊川市農業委員会長による証明
申請書を2部提出
贈与税の納税猶予に
関する適格者証明
贈与税の納税猶予を受けようとする場合 豊川市農業委員会長による証明
申請書を2部提出
買受適格者証明 競売に参加し、農地を取得しようとする場合 農地として取得しようとする場合
豊川市農業委員会長による証明
農地法第3条許可申請書を添付して2部提出

農地以外の目的で取得しようとする場合
・市街化調整区域の場合
愛知県知事による証明
農地法第5条許可申請書を添付して3部提出
・市街化区域の場合
豊川市農業委員会長による証明
農地法第5条届出を添付して2部提出

上記の3点については、農業委員会の総会において審議の後、証明が発行されます。毎月5日(休日の場合は締め切りが前後しますので、農業委員会事務局にご確認ください。)の締め切りまでに申請してください。
・買受適格者証明については、農地法の許可申請と同様の審査手順となります。証明願に農地法許可申請書(添付書類も全て備えたもの)を添付していただく必要があります。

○ 随時受け付けている証明
証明の種類 証明が必要となる場合 証明願の提出部数等
現況証明 農地を20年以上農地以外に使用している場合 申請書2部提出
許可済証明 過去に許可を受けたものの、許可証を紛失してしまった場合 農地法第3条の許可
 豊川市農業委員会長による証明
 申請書2部提出
農地法第4条・第5条の許可
 愛知県知事による証明
 申請書3部提出
受理済証明 農地法の届出をしたものについて、受理書を紛失した場合 申請書2部提出
引き続き農業を行っている旨の証明 納税猶予特例農地について、引き続き農業経営をおこなっていることの証明(税務署に提出) 税務署から送付された様式を使用して申請

上記のもの以外にも、必要に応じて発行が可能な証明もありますので、豊川市農業委員会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

電話:0533-95-0262
FAX:0533-89-2297

お問い合わせ

産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138

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