農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出について
更新日:2023年4月3日
農作物栽培高度化施設(農地法第43条第1項の規定による)届出について
農地法の改正により、農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、あらかじめ農業委員会へ届出を行えば農地転用許可は不要となりました。
なお、他人の農地を購入または、借りてそこに農作物栽培高度化施設を設置する場合は、届出とあわせて農地法3条の許可申請、利用権設定等が必要となります。
様式
お問い合わせ(農業委員会・農地担当)
電話:0533-95-0262
FAX:0533-89-2297
お問い合わせ
産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138