農地改良届出について
更新日:2023年4月3日
農地改良とは、田畑転換など、農地を改良することを目的として農地に山土等で埋立て盛土をしたり、土壌を掘削(原則60センチメートル以内)して環境汚染がなく作物の育成に支障のない堆肥等を投入したりする行為で、次の要件を満たすこととされています。
(1)農地を改良するため、自ら行うもの(請負による場合も含む)であること。
(2)従前の耕作土と同等以上の土を用いて埋立てを行うものであること。
(3)耕作に支障のない時期(作付けしている主作物の収穫後から作付けの間)において行うものであること。
(4)事業期間(工期)が3ヶ月以内であること
農地改良を行おうとする場合は、事業施行前に農地改良届出書を農業委員会に提出することが必要です。
お問い合わせ(農業委員会・農地担当)
電話:0533-95-0262
FAX:0533-89-2297
お問い合わせ
産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138