利用権設定事業について

更新日:2023年4月3日

利用権設定事業とは、農地を貸したいという方と、農業規模の拡大を図りたいという農家との間で、安心して農地の貸し借りが出来る事業です。

農地の貸し借り

本来、農地の貸し借りをする場合は、農地法の許可が必要ですが、利用権設定事業で貸し借りをする場合は農地法の許可が不要になりますので、簡単な申込みで農地の貸し借りができます。
貸し借りの種類には一定の料金(又は米などの現物)を支払う「賃貸借」と、無償で貸し借りをする「使用貸借」の2種類があり、これも当事者間の意向により定めることができます。

貸し手(所有者)のメリット

・契約期間は当事者間で自由に決めることができます。(上限20年間)
・契約期間が終了すれば、自動的に貸し手に返還されます。
・返還の際に離作料を支払う必要がありません。
・農地を荒地にすることなく、有効的に利用・管理してもらえます。

借り手(耕作者)のメリット

・規模の拡大により、農業経営の効率化が図れます。
・契約期間中は安心して耕作ができます。
・更新の手続をしていただければ、継続することも可能です。(※双方合意)

手続について

利用権設定を行うためには、その農地が所在する市町村に申請する必要があります。
貸し手と借り手が決まっている場合は、農務課農地係まで直接お越し下さい。
決まっていない場合は、ひまわり農業協同組合で一度ご相談下さい。

注意事項

・市街化区域内の農地は、この事業の対象になりません。
・借り手になるには農業経営面積や従事日数などの要件があります。
・相続税、贈与税の納税猶予の特例適用を受けている農地も貸すことは可能です。ただし、平成21年12月14日以前に相続税、贈与税の納税猶予の特例適用を受けている方が市街化調整区域の農地を貸した場合、免除要件が「20年間営農を継続した場合」から「相続人が死亡した場合」に変更されます。

お問い合わせ(農業委員会・農地担当)

電話:0533-95-0262
FAX:0533-89-2297

お問い合わせ

産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138

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