林業情報

更新日:2022年6月27日

造林事業

森林が果たすべき役割に応じた整備を進めるため、一定の条件を満たした森林整備に市が補助金を交付しています。
補助金は、場所、事業内容、事業規模により補助率が変わってきますので、詳しい内容を知りたい方は豊川市役所農務課農林整備係(豊川市勤労福祉会館内)までお問合せください。

造林事業(豊川市森林造成等事業)

植栽

面積:0.1ヘクタール以上

下刈

面積:0.1ヘクタール以上
年数:造林した年より1年から10年の造林地
時期:8月末までに完了

除・間伐

面積:0.1ヘクタール以上の間伐を20パーセント以上の伐採率で実施したところ
年数:造林した年より11年から35年のスギ・ヒノキ

地域森林計画対象民有林の伐採等(森林法第10条の8)

森林所有者の方は、地域森林計画の対象となっている民有林(注釈1)の立木を伐採するには、事前に豊川市長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林方法、期間及び樹種その他を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。
たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは届け出が必要です。

注釈1地域森林計画の対象となっている民有林は、東三河農林水産事務所林務課(東三河総局内 0532-35-6176)に備え付けの森林計画図で確認してください。なお、対象森林は、森林計画図で明示することになっており電話による地番等での照会には回答できませんので、必ず来庁してください。
おおよその範囲については「愛知県総合型地理情報システムマップあいち」の森林情報マップをご確認ください。

伐採届出書の用紙

「伐採及び伐採後の造林届出書」は、豊川市農務課農林整備係(豊川市勤労福祉会館内)のほか、愛知県林務課、東三河農林水産事務所林務課にあります。

届け出の時期

伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。

伐採届出書の提出先

豊川市役所農務課農林整備係(豊川市勤労福祉会館内)へ提出してください。

その他に必要な書類

伐採する場所の分かる図面と、森林所有者以外の方が伐採する場合は、所有者の承諾書等(コピー可)をご用意ください。

その他の注意事項

「伐採及び伐採後の造林届出書」以外に関係法令による許可が必要な場合があります。森林計画図等により確認をとりますので、豊川市役所農務課農林整備係(豊川市勤労福祉会館内)までおこしください。

「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出及び記入について

提出上の注意事項

  1. 伐採する森林の存する市町村ごとに提出してください。
  2. 伐採の期間が1年を越えるときは、伐採に関する年次別計画を添付してください。
  3. 届出書は伐採を開始する90日前から30日前に提出してください。
  4. 1ヘクタールを越える伐採や開発は「林地開発許可」などが必要です。
  5. 状況報告書は伐採が完了した日及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内に、提出してください。

記入上の注意事項

  1. 面積はヘクタール単位で小数第3位を四捨五入し、第2位まで記載してください。
  2. 主間伐別には、主伐もしくは間伐を選択し、丸で囲んでください。
    主伐:利用できる時期に達した立木を伐採すること。
    間伐:主として優良木の成長を阻害する樹木などを間引き、樹木の密度を調整すること。
  3. 伐採種別欄には、主間伐別で主伐を選択した場合のみ、皆伐か択伐かを選択し、丸で囲んでください。
    皆伐:主伐の一種で、材木を一時に全部または大部分刈ること。
    択伐:主伐の一種で、皆伐以外のもの。利用できる時期に達した立木を選んで伐採。
  4. 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載してください。
  5. 伐採樹種欄には、すぎ、ひのき、まつ(あかまつ及びくろまつをいう。)、からまつ、えぞまつ、とどまつ、その他の針葉樹、くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区別して記載してください。
  6. 伐採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も多いものの年齢を記載し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢とを「(○~○)」のように記載してください。
  7. 伐採の期間は、「開始時期~終了時期」と記載してください。
    (例:令和4年4月1日~令和4年4月30日)
  8. 伐採後の造林の計画には、「植栽」、「人工播種」、「ぼう芽更新」、「天然下種更新」の別に分けて記載すること。ただし、天然更新補助作業を行う場合は、(補助)と記載した上で、行う作業の種類を記載してください。
    ぼう芽更新:樹木の大部分又は一部分を伐採利用し、残りの根株部分からぼう芽(発芽)させて、これを育てるもの。
    天然下種更新:一部の母樹を残すなどして、天然に散布した種子が林地で発芽して育ち、林が出来上がること。
  9. 伐採後の造林樹種欄には、造林方法別に記載すると共に、複数の樹種を植栽する場合には植栽する樹種ごとに、複数の行に分けて当該樹種を記載してください。
  10. 伐採跡地の用途欄には、伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合のみ、その供される用途を記載してください。

【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書

【様式】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

【参考】様式記載例

森林の土地所有者届出(森林法第10条の7の2)

 地域森林計画の対象になっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、土地の所有者となった日から90日以内に添付書類を添えて届出が提出してください。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地所有者届出は不要です。

「森林の土地所有者届出]の提出について

提出上の注意事項

 1.当該土地の位置を示す地図を添付してください。
 2.当該土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書類を添付してください。
 3.森林の土地所有者になった日から90日に以内に森林のある市町村に提出してください。

お問合せ
豊川市役所産業環境部農務課農林整備係(豊川市勤労福祉会館内)
電話:0533-89-2139

お問い合わせ

産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138

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