こんなときはご連絡ください
更新日:2023年4月1日
区画整理地区内の土地について、次のようなときはご連絡くださるようよろしくお願いします。
土地の分筆または合筆を行うとき
- 土地を分筆または合筆しようとするとき
権利等の変動が生じたとき
- 土地を売買、相続、贈与等で所有権が移転したとき
- 土地所有者が氏名、住所を変更したとき
- 地目を変更したとき
- 抵当権、地役権、その他の権利を設定または解除したとき
文書の送付先、連絡先、各種証明等に反映させていただいていますので、変更の際には区画整理課まで速やかにご連絡をお願いします。
また、地区内の土地における相続登記につきましては、市が代位で登記申請することができますので、区画整理課までご相談ください。
本人以外の方が申出書を提出する場合は委任状が必要になります。
建築行為等を行うとき
- 建築物その他の工作物などの新築、改築もしくは増築を行うとき
- 舗装・盛土など土地の形質を変更するとき
(例)舗装、掘削、切土、盛土など
- 移動の容易でない物件の設置または堆積
(例)土砂の堆積、5トンを超える物件の設置など
上記の行為等を行う際に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
都市整備部 区画整理課
電話:0533-89-2148