都市計画法第53条

更新日:2024年7月19日

 都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業(市街地再開発事業・土地区画整理事業)の施行区域では、将来行う事業の円滑な施行のため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。これらの区域内において建築物を建築しようとする方は、都市計画法第53条に基づく許可が必要です。都市計画法第53条、第54条は、以下の内容となっています。

建築許可(都市計画法第53条・抜粋)

 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

建築許可基準(都市計画法第54条・抜粋)

 都道府県知事等は、第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
1 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
2 略
3 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
 イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
 ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

必要書類

提出部数は2部です。

よくあるお問合せ

Q:敷地の一部が都市計画道路区域になっていますが、許可申請は必要ですか?
A:都市計画道路区域内に建築物がなければ申請は不要ですが、区域境界が不明確な場合は、事前にご相談ください。

Q:増築をする場合も許可申請は必要ですか?
A:以下の1、2については、許可が必要になります。
ただし、3の場合は必要ありません。

都計法第53条要不要の判断

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:0533-89-2169

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