地区計画
更新日:2024年7月22日
地区計画とは
まちには様々な個性があり、よいところを守ったり、より良く改善するところも地区ごとに違います。そうしたまちづくりを進める手法が地区計画で、都市計画法に基づいて定めることができます。まちづくりなどのルールを定め、みんなで守ることで個性を活かしたまちづくりを促進できます。
地区計画では、地区の名称、位置、区域及び面積のほか、地区計画の方針と地区整備計画を定めます。
豊川市で地区計画が定められている地区
方針と地区整備計画、計画図
豊川駅東地区計画
豊川西部地区計画
大池地区計画
豊川稲荷表参道地区計画
サンヒル赤坂地区計画
御幸浜地区計画
西原足山田地区計画
八幡駅南地区計画
大木工業団地地区計画
光明地区計画
牛久保防災まちづくり地区計画
平尾第1地区計画
平尾第2地区計画
上宿地区計画
よくあるご質問や、地区整備計画の細かい点について、参考として運用基準を定めています。
パンフレット
届出の手続きについて
届出が必要な場合
- 土地の区画形質を変更するとき
- 建築物の建築または工作物の建設をするとき
- 建物の使用用途を変更するとき
- かき又はさく等を設置するとき
届出の内容が地区計画にそぐわない場合には
- 届出の内容が地区計画にそぐわないときは、市が内容の変更について勧告を行います。また、地区計画の内容をもとに市の建築条例を定めており、建築計画がこの条例にそぐわないときは、建築確認が受けられません。
届出の方法
- 届出先 豊川市都市整備部都市計画課(平成23年4月1日から、建築課から都市計画課になりました。)
- 届出部数 1部(2部)
※ 届出者の押印は不要となりました。
※ 2部提出される場合は、「地区計画との適合確認印」を押印後、1部返却します。(平成26年4月1日から)
※ 郵送で2部提出される場合は、返信用封筒を同封ください。
※ 返却までは1週間程度要します。
※ 長期優良住宅認定申請(1号~3号物件)を行う場合、申請時に「適合確認印のある控え」が必要になります。
- 届出時期 工事着工の30日前まで(かつ建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前までにお願いします)
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課
電話:0533-89-2169