地区計画

更新日:2023年1月1日

地区計画とは

まちには様々な個性があり、よいところを守ったり、より良く改善するところも地区ごとに違います。そうしたまちづくりを進める手法が地区計画で、都市計画法に基づいて定めることができます。まちづくりなどのルールを定め、みんなで守ることで個性を活かしたまちづくりを促進できます。

地区計画では、地区の名称、位置、区域及び面積のほか、地区計画の方針と地区整備計画を定めます。

豊川市で地区計画が定められている地区

方針と地区整備計画、計画図

豊川駅東地区計画

豊川西部地区計画

大池地区計画

豊川稲荷表参道地区計画

サンヒル赤坂地区計画

御幸浜地区計画

西原足山田地区計画

八幡駅南地区計画

大木工業団地地区計画

光明地区計画

牛久保防災まちづくり地区計画

平尾第1地区計画

平尾第2地区計画

上宿地区計画

よくあるご質問や、地区整備計画の細かい点について、参考として運用基準を定めています。

パンフレット

地区計画イラスト

届出の手続きについて

届出が必要な場合

届出の内容が地区計画にそぐわない場合には

届出の方法

 ※ 届出者の押印は不要となりました。
 ※ 2部提出される場合は、「地区計画との適合確認印」を押印後、1部返却します。(平成26年4月1日から)
 ※ 郵送で2部提出される場合は、返信用封筒を同封ください。
 ※ 返却までは1週間程度要します。
 ※ 長期優良住宅認定申請(1号~3号物件)を行う場合、申請時に「適合確認印のある控え」が必要になります。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:0533-89-2169

AIチャットボット
閉じる