豊川市立地適正化計画に伴う届出制度について

更新日:2018年8月9日

本市では、平成29年3月23日に、都市再生特別措置法に基づく「豊川市立地適正化計画」を公表しました。
以下の開発又は建築等行為を行う場合は、着手の30日前までに市への届出が義務付けられます。
また、平成30年7月15日から、都市再生特別措置法の一部改正により、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が義務付けられました。

豊川市立地適正化計画について

豊川市立地適正化計画につきましては、下記リンク先を参照してください。

届出の対象となる行為

都市再生特別措置法に基づく事前届出についてのパンフレット

居住誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第88条第1項)

開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(届出様式1)
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000平方メートル以上の規模のもの(届出様式1)
建築行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合(届出様式2)
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合(届出様式2)
その他
上記の届出内容を変更する場合(届出様式3)

居住誘導区域外の事前届出についてのパンフレット

居住誘導区域外における開発行為

居住誘導区域外における開発行為(記入例)

居住誘導区域外における建築行為

居住誘導区域外における建築行為(記入例)

届出様式1または届出様式2で届け出たことについての変更の届出

届出様式1または届出様式2で届け出たことについての変更の届出(記入例)

都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条第1項)

開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合(届出様式4)
建築行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合(届出様式5)
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合(届出様式5)
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合(届出様式5)
その他
上記の届出内容を変更する場合(届出様式6)

都市機能誘導区域外の事前届出についてのパンフレット

都市機能誘導区域外における誘導施設を有する開発行為

都市機能誘導区域外における誘導施設を有する開発行為(記入例)

都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築行為

都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築行為(記入例)

届出様式4または届出様式5で届け出たことについての変更の届出

届出様式4または届出様式5で届け出たことについての変更の届出(記入例)

都市機能誘導区域内における届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

休止・廃止
・誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合

都市機能誘導区域内の事前届出についてのパンフレット

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止行為

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止行為(記入例)

誘導施設
大区分 小区分
安心でき健やかな生活を支える基盤となる施設 医療

医療施設
(内科、外科、整形外科、小児科、歯科の5つの診療科目)

保健センター
高齢者福祉 通所・訪問系高齢者施設
障害者福祉 通所・訪問系障害者福祉施設
子育て世代のための施設 子育て支援 子育て支援センター
通所・訪問系障害児福祉施設
幼稚園、保育所等
まちのにぎわいを生み出す施設 文化 図書館
生涯学習センター
商業

大規模小売店舗
(1,000平方メートル以上)

行政施設 行政 市役所、支所

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:0533-89-2169

AIチャットボット
閉じる