開発行為 消防水利関係
消防水利施設設置基準
開発行為等に伴う消防水利の設置基準は以下のとおりです。
消防水利施設設置基準(開発事業に関する技術基準第7条) (PDFファイル: 170.4KB)
消防水利の確認
都市計画法の開発行為に伴い、消防水利の基準を満たす既設消防水利の有効範囲に開発区域が含まれているかを確認する場合は、下記の『消防水利事前相談書』に必要事項を記入するとともに開発区域が分かる地図を添付し、窓口に持参、若しくはメール又はファクスでお問い合わせください。
消防本部からの回答は翌開庁日以降にメール又はファックスで行います。
【記入例】消防水利事前相談書 (PDFファイル: 395.1KB)
送付先
豊川市消防本部総務課 装備担当(豊川市役所 北庁舎5階)
メールアドレス:shobosomu@city.toyokawa.lg.jp
ファックス番号:0533-89-9523
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更新日:2026年08月06日