改修工事を行った住宅の固定資産税減額措置について
耐震改修工事を行った住宅について
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和13年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行ったもの。
- 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。
適用の要件
次に掲げる工事であること。
- 現行の耐震基準に適合した工事であることが証明されたものであること。
- 耐震改修に要した工事費用が50万円超のものであること。
減額の内容
改修した住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。尚、改修工事後に認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に関しては、改修工事完了の翌年度の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します。
改修した住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修した住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額を改修工事完了の翌年度及び翌々年度の2年間減額します。尚、改修工事後に認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に関しては、改修工事完了の翌年度の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します。
ただし、いずれの場合も、1戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。
適用を受けるための手続き
「耐震基準適合住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して資産税課に申告してください。
- 耐震改修工事の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書)
- 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨を証する書類の原本(1)か(2)いずれか)
(1)「住宅耐震改修証明書」(豊川市役所建築課が発行したもの)
(2)「増改築等工事証明書」(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) - 改修箇所を記した住宅の平面図
- 改修費用に関する補助金等の決定通知書等
バリアフリー改修工事を行った住宅について
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、次のいずれかの者が居住するもの(賃貸住宅を除く。)で、令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行ったもの。
(1)65歳以上の者(工事完了翌年の1月1日現在の年齢)
(2)介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者
(3)障害のある者
- 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。
適用の要件
次に掲げる工事で、その改修に要した工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超のものであり、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの。
(注釈)令和8年3月31日までに改修された住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え工事
- 床表面の滑り止め化
減額の内容
改修した住宅の固定資産税額の3分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。ただし、1戸当たり100平方メートルに相当する分までを限度とします。
適用を受けるための手続き
「バリアフリー改修住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して資産税課に申告してください。
- 納税義務者の住民票の写し
- 65歳以上の者が居住する場合、その方の住民票の写し
- 介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている者が居住する場合、介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある者が居住する場合、身体障害者手帳又は療育手帳の写し
- バリアフリー改修工事の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書)
- 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
- 改修箇所を記した住宅の平面図
- 改修費用に関する補助金等の決定通知書等
省エネ改修工事等を行った住宅について
対象となる住宅
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、令和13年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事等を行ったもの。
- 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。
適用の要件
次に掲げる工事であること。
- 窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
- 改修した箇所がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
- 改修に要した工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円超であること。もしくは上記工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置にかかる工事費用と合わせて60万円超であること。
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(注釈)令和8年3月31日までに改修された住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額の内容
改修した住宅の固定資産税額の3分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。
尚、改修工事後に認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に関しては、固定資産税額の3分の2に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。
ただし、いずれの場合も1戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。
適用を受けるための手続き
「省エネ改修住宅等に対する固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、改修工事完了後3か月以内に、次に掲げる書類を添付して資産税課に申告してください。
- 増改築改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 省エネ改修工事等の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書)
- 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
- 改修箇所を記した住宅の平面図
- 改修費用に関する補助金等の決定通知書等
改修工事を同時に行った場合について
バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合は、両方の減額制度が適用されます。
(注釈)それぞれについての手続きが必要となります
固定資産税減額申告書について
固定資産税減額申告書が必要な方は、資産税課へご連絡ください。
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更新日:2026年04月16日