償却資産の申告要否
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申告対象の資産
毎年1月1日(賦課期日)現在において、事業用に利用可能な償却資産を所有している場合は、申告が必要です。
以下の資産も、事業用に利用可能な状態であれば、申告対象になります。
- 償却済資産(減価償却が終わった資産)
- 建設仮勘定で経理されている、完成した資産
- 決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
- 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
- 遊休資産(稼働を休止しているが、再稼働できる状態にある資産)
- 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
- 借用資産(リース資産)で、契約内容が割賦販売と同等である資産
- 福利厚生施設(社宅・宿舎、医療施設、保養所等)で使用されている資産
申告対象外の資産
以下の資産は、固定資産税における償却資産ではないので、申告の必要はありません。
- 無形減価償却資産(特許権、漁業権、特許権、ソフトウェア等。ただし、基本ソフトウェアは申告が必要です)
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両(大型特殊自動車は申告が必要です)
- 繰延資産(創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費など。ただし、有形固定資産の取得費が含まれている場合は、申告が必要です)
- 棚卸資産(将来、販売又は一般管理活動を行うために保有している資産。商品、製品、仕掛品、半製品、原材料、消耗品、貯蔵品など。ただし、固定資産としての使用を前提に取得した場合は、申告が必要です)
- 書画・骨董等(時が経過しても価値が減少しない資産。原則として、1点につき100万円以上のもの)
- 生物(ただし、鑑賞・興行のために取得した場合は、申告が必要です)
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更新日:2025年11月21日