償却資産の申告要否

更新日:2026年08月21日

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申告対象の資産

所有資産が1月1日(賦課期日)時点で事業用に利用可能であれば、申告が必要です。

以下の資産も、事業用に利用可能な状態であれば、申告対象になります。企業会計や、国税(法人税・所得税)の税務会計とは大きく異なりますので、ご注意ください。

  1. 償却済資産(減価償却が終わった資産)
  2. 建設仮勘定で経理されている、完成した資産
  3. 決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  4. 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  5. 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも再稼働できる状態にある資産)
  6. 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
  7. 借用資産(リース資産)で、契約内容が割賦販売と同等である資産
  8. 福利厚生用資産(社宅・宿舎、医療施設、保養所等で使用されている資産)

申告対象外の資産

以下の資産は、固定資産税における償却資産ではないので、申告の必要はありません。

  1. 無形減価償却資産(特許権、漁業権、特許権、ソフトウェア等。ただし、基本ソフトウェアは申告が必要です
  2. 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両大型特殊自動車は申告が必要です
  3. 繰延資産(創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費など。ただし、有形固定資産の取得費が含まれている場合は、申告が必要です
  4. 棚卸資産(将来、販売又は一般管理活動を行うために保有している資産。商品、製品、仕掛品、半製品、原材料、消耗品、貯蔵品など。ただし、固定資産としての使用を前提に取得した場合は、申告が必要です
  5. 美術品等(時が経過しても価値が減少しない資産。ただし、1点につき100万円未満のもの等は、申告が必要です
  6. 生物ただし、鑑賞・興行等のために取得した場合は、申告が必要です)
  7. 有姿除却済資産(生産方式の変更、機能の劣化・旧式化等の理由で使用されなくなり、他に転用する見込みもない資産で、有姿除却(帳簿価格からその処分見込み価額を控除した金額を除却損として損金算入)したもの)

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愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
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