償却資産の不申告等に対する措置

更新日:2026年09月10日

ページID : 2675

不申告・虚偽申告があった場合

正当な理由がなく償却資産の申告をしなかった場合には、10万円以下の過料を科されることがあります(地方税法第386条、豊川市市税条例第54条)。また、不足額に加えて延滞金を徴収することがあります(地方税法第368条)。
虚偽の申告をした場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科されることがあります(地方税法第385条)。

申告内容の修正や申告漏れがあった場合

申告内容の修正や資産の申告漏れがあった場合は、固定資産税が過年度に遡って(最大5年度分。不正に税額を免れた場合は、最大7年度分)課税されることがあります(地方税法第17条の5第5項、第7項)。
過年度遡及が発生した場合の納期は、通常と異なり、1回となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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