償却資産に係る課税標準の特例

更新日:2025年11月19日

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固定資産税の課税標準の特例が適用される償却資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定の要件に該当するものです。

該当する資産を取得した場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類を添付してご提出ください。

注意

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にも該当条項をご記入ください。
  2. 前年度までに課税標準特例の適用を申請をされた資産は再度申請する必要はありません。
  3. わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)については、以下のリンクをご覧ください。
  4. 豊川市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得してください(国・県の認定では適用できません)

償却資産に係る課税標準の特例(抜粋)

中小企業等経営強化法による特例措置について

旧制度

賃上率 取得年月日 期間 特例率
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得 3年間

2分の1

1.5%以上 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得 5年間

3分の1

1.5%以上 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得 4年間

3分の1

新制度
賃上率 取得年月日 期間 特例率
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得 3年間 2分の1
3.0%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得 5年間 4分の1
この特例措置の適用にあたっては、「賃上げの表明」が必須となります。

備考

添付書類は写しを提出してください。

リース資産で、リース会社が申告する場合には、「リース契約書」「固定資産税軽減計算書」の写しを提出してください。

内容については、以下のリンクをご覧ください。

先端設備等導入計画の認定に基づく特例を申請する場合は、以下のチェック表をご活用ください。

先端設備等特例チェック表(Wordファイル:21KB)

 

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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