償却資産の評価から税額算出まで
評価額の算出
償却資産の減価償却の方法(評価額の算出方法)は、定率法です。これは、国税(法人税・所得税)でいう「旧定率法」に相当します。
評価額は各資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に応ずる減価率をもとに算出します(1円未満を切捨て)。
なお、前年中に取得した資産については、半年分の減価償却を行います(取得日が1月2日であっても12月31日であっても、一律で半年償却となります)。
このため、当該資産に係る評価額の計算式は、前年より以前に取得した資産の場合とは異なります。
| 取得時期 | 評価額の計算式 |
|---|---|
| 前年中 | 取得価額×(1-減価率÷2) |
| 前年より以前 | 前年の評価額×(1-減価率) |
上の表において、括弧内の計算式で示された率を「減価残存率」といいます。
よって、評価額の計算式は、以下のように言い換えることができます。
| 取得時期 | 評価額の計算式 |
|---|---|
| 前年中 | 取得価額×減価残存率 |
| 前年より以前 | 前年の評価額×減価残存率 |
耐用年数ごとの減価率や減価残存率については、以下に掲載した「減価残存率表」をご参照ください。
評価額の計算例
| 取得価額 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 取得時期 | 前年4月1日 |
| 耐用年数 | 3年 |
上記のような資産を取得した場合を例にとって、評価額を計算します。
| 減価率 | 0.536 |
|---|---|
| 1年目の減価残存率 | 1-0.536×1/2=0.732 |
| 2年目以降の減価残存率 | 1-0.536=0.464 |
| 年 | 評価額 |
|---|---|
| 1年目 | 1,000,000円×0.732=732,000円 |
| 2年目 | 732,000円×0.464=339,648円 |
| 3年目 | 339,648円×0.464=157,596円 |
| 4年目 | 157,596円×0.464=73,124円 |
| 5年目 | 73,124円×0.464=33,929円<50,000円 |
算出された額が取得価額の5%以下になった年度以降の評価額は、常に取得価額の5%となります。国税(法人税・所得税)とは異なり、備忘価格(1円)まで下がるわけではありません。
上の例の場合、5年目で算出額が取得価額の5%(50,000円)以下となるため、以降の評価額は常に50,000円となります。
耐用年数を迎えた年の評価額は、まだ最低限度に達しませんので、ご注意ください。
注意
- 償却資産の取得価額は、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています(資産本体の価額のほか、引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理費、据付費等の付帯費用も含まれます)。なお、消費税を取得価額に含めて税務会計を行っている場合(税込経理方式)は、消費税を含めた取得価額でご申告ください。
- 償却資産の評価に用いる耐用年数は、国税(法人税・所得税)の計算で用いるものと同一です。原則として、「法定耐用年数」(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)別表の規定による耐用年数)をご使用ください。
税額の算出
各資産の課税標準額(原則として、評価額と同額)を合計した額(1,000円未満切捨て)に税率(1.4%)を乗じた額(100円未満切捨て)が、税額となります。
課税標準額×0.014=税額
注意
- 所有する償却資産に係る課税標準額の合計が150万円未満の場合は、その方(名義)の償却資産に対して課税されません。
- 固定資産税全体の額は、土地、家屋、償却資産の税額を合算した額です。
- 課税標準の特例の適用対象資産がある場合は、その資産の評価額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。以下のリンク先もご参照ください。
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更新日:2025年12月26日