償却資産の評価から税額算出まで

更新日:2025年12月26日

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評価額の算出

償却資産の減価償却の方法(評価額の算出方法)は、定率法です。これは、国税(法人税・所得税)でいう「旧定率法」に相当します。

評価額は各資産の取得時期取得価額及び耐用年数に応ずる減価率をもとに算出します(1円未満を切捨て)。

なお、前年中に取得した資産については、半年分の減価償却を行います(取得日が1月2日であっても12月31日であっても、一律で半年償却となります)。

このため、当該資産に係る評価額の計算式は、前年より以前に取得した資産の場合とは異なります。

取得時期 評価額の計算式
前年中 取得価額×(1-減価率÷2)
前年より以前 前年の評価額×(1-減価率)

上の表において、括弧内の計算式で示された率を「減価残存率」といいます。

よって、評価額の計算式は、以下のように言い換えることができます。

取得時期 評価額の計算式
前年中 取得価額×減価残存率
前年より以前 前年の評価額×減価残存率

耐用年数ごとの減価率や減価残存率については、以下に掲載した「減価残存率表」をご参照ください。

評価額の計算例

取得価額 1,000,000円
取得時期 前年4月1日
耐用年数 3年

上記のような資産を取得した場合を例にとって、評価額を計算します。

耐用年数3年の資産の減価率等(減価残存率表を参照)
減価率 0.536
1年目の減価残存率 1-0.536×1/2=0.732
2年目以降の減価残存率 1-0.536=0.464
評価額
1年目 1,000,000円×0.732=732,000円
2年目 732,000円×0.464=339,648円
3年目 339,648円×0.464=157,596円
4年目 157,596円×0.464=73,124円
5年目 73,124円×0.464=33,929円<50,000円

算出された額が取得価額の5%以下になった年度以降の評価額は、常に取得価額の5%となります。国税(法人税・所得税)とは異なり、備忘価格(1円)まで下がるわけではありません。

上の例の場合、5年目で算出額が取得価額の5%(50,000円)以下となるため、以降の評価額は常に50,000円となります。

耐用年数を迎えた年の評価額は、まだ最低限度に達しませんので、ご注意ください。

注意

  1. 償却資産の取得価額は、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています(資産本体の価額のほか、引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理費、据付費等の付帯費用も含まれます)。なお、消費税を取得価額に含めて税務会計を行っている場合(税込経理方式)は、消費税を含めた取得価額でご申告ください。
  2. 償却資産の評価に用いる耐用年数は、国税(法人税・所得税)の計算で用いるものと同一です。原則として、「法定耐用年数」(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)別表の規定による耐用年数)をご使用ください。

税額の算出

各資産の課税標準額(原則として、評価額と同額)を合計した額(1,000円未満切捨て)に税率(1.4%)を乗じた額(100円未満切捨て)が、税額となります。

課税標準額×0.014=税額

注意

  1. 所有する償却資産に係る課税標準額の合計が150万円未満の場合は、その方(名義)の償却資産に対して課税されません。
  2. 固定資産税全体の額は、土地、家屋、償却資産の税額を合算した額です。
  3. 課税標準の特例の適用対象資産がある場合は、その資産の評価額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。以下のリンク先もご参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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