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合併協議会の概要


[豊川市・一宮町合併協議会規約] [豊川市・一宮町合併協議会委員会等名簿]


豊川市・一宮町合併協議会規約


(設置)
第1条 豊川市及び宝飯郡一宮町(以下「両市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(名称)
第2条 協議会は、豊川市・一宮町合併協議会と称する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 両市町の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事項
(事務所) 
第4条 協議会の事務所は、豊川市諏訪1丁目1番地豊川市役所内に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員(副会長を含む。以下同じ。)をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長は、豊川市長をもって充てる。
2 副会長は、一宮町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 一宮町長
(2) 両市町の助役
(3) 両市町の議会の議長及び両市町の議会ごとに選出された議員各2名
(4) 両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者若干名
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第8条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、会議に付すべき事項並びに会議の開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(意見等の聴取)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(顧問)
第10条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。
3 顧問は、非常勤とする。
(小委員会)
第11条 協議会は、その事務の一部について調査又は審議をさせるため、小委員会を置くことができる。
(幹事会)
第12条 会議に付すべき事項について協議し、又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(職員)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
(経費)
第15条 協議会に要する経費は、両市町が負担する。
(監査)
第16条 協議会の出納は、豊川市の監査委員に委嘱して監査する。
2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務)
第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(費用弁償等)
第18条 会長、委員、顧問及び監査委員は、その職務を行うために要する費用弁償等を受けることができる。
2 第9条の規定により会長の求めに応じ会議に出席した者は、費用弁償等を受けることができる。
3 前2項の費用弁償等の額、支給方法等については、会長が別に定める。
(廃止の場合の措置)
第19条 協議会を廃止した場合においては、協議会の収支は、廃止の日をもって打ち切り、同日において会長であった者がこれを決算する。
(雑則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

附 則
この規約は、平成16年11月25日から施行する。





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