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児童手当制度が変わります

更新日:2024年7月24日

このたび、児童手当法を含む子ども・子育て支援法等が一部改正され、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更されることとなりました。
主な制度改正の内容は以下のとおりです。

  1. 高校生年代までの支給期間の延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の支給額は月額3万円に
  4. 大学生年代の上の子について、親等の経済的負担がある場合を子の人数のカウント対象とする
  5. 支払月を年3回から年6回(偶数月)にする
  改正前 改正後
支給対象児童 中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
所得制限

所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外

所得制限なし(一律児童手当)
手当月額

・3歳未満(本則給付)
 一律:15,000円
・3歳から小学校修了まで(同上)
 第1・2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生(同上)
 一律:10,000円
・特例給付
 一律:5,000円

・3歳未満
  第1・2子:15,000円
  第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代
  第1・2子:10,000円
  第3子以降:30,000円
第3子のカウント方法

高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童から数える

【例】21歳(カウントなし)、17歳(第1子)、15歳(第2子)、12歳(第3子)

22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童から数える
【例】21歳(第1子)、17歳(第2子)、15歳(第3子)、12歳(第4子)

支払期月

3回(2月,6月,10月)
(各前月までの4カ月分を支払)

6回(偶数月)
(各前月までの2カ月分を支払)

  • 制度改正後、初めての支給は令和6年12月です。
  • 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
  • 令和6年10月(6月分から9月分)の支払いは、制度改正前の内容で支給します。

申請について

詳細が決まり次第、ホームページ等にてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
※公務員の方は、申請先が所属庁の人事担当課になります。
※児童を養育する父母等の方が他市に居住している場合、豊川市では申請できません。申請者の方が居住している市町村で申請してください。

お問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2133 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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