児童手当制度が変わります
更新日:2022年5月6日
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
児童手当制度案内リーフレット(改正後)(PDF:206KB)
- 現況届の提出が原則不要となります。(一部の方は今後も提出が必要となります。)
- 所得が基準額以上の方は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が受けられなくなります。
- 変更届が必要となる場合が新たに追加されます。
※1~3の詳細は以下をご確認ください。
(1)現況届の提出が原則不要となりました
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 養育する児童と別居している方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
(2)特例給付の支給に係わる所得上限額の新設
- 所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
※市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、課税された所得額によって所得要件を満たしていた月分の児童手当を遡及して支給します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(3)変更届が必要となる場合が新たに追加されます
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったこと等により支給対象となる児童がいなくなったとき
- 豊川市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 受給者の氏名が変わったとき(口座変更が必要です)
- 受給者と児童の住民票が別になったとき
- 婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 配偶者と離婚したとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
以下は3歳以下の児童を養育する方のみ必要です。
- 厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
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