児童手当制度が変わります
更新日:2024年7月24日
このたび、児童手当法を含む子ども・子育て支援法等が一部改正され、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更されることとなりました。
主な制度改正の内容は以下のとおりです。
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額は月額3万円に
- 大学生年代の上の子について、親等の経済的負担がある場合を子の人数のカウント対象とする
- 支払月を年3回から年6回(偶数月)にする
改正前 | 改正後 | ||
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支給対象児童 | 中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 | |
所得制限 | 所得制限限度額以上:特例給付 |
所得制限なし(一律児童手当) | |
手当月額 | ・3歳未満(本則給付) |
・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
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第3子のカウント方法 | 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童から数える 【例】21歳(カウントなし)、17歳(第1子)、15歳(第2子)、12歳(第3子) |
22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童から数える |
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支払期月 | 3回(2月,6月,10月) |
6回(偶数月) |
- 制度改正後、初めての支給は令和6年12月です。
- 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
- 令和6年10月(6月分から9月分)の支払いは、制度改正前の内容で支給します。
申請について
詳細が決まり次第、ホームページ等にてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
※公務員の方は、申請先が所属庁の人事担当課になります。
※児童を養育する父母等の方が他市に居住している場合、豊川市では申請できません。申請者の方が居住している市町村で申請してください。
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