児童手当制度が変わります

更新日:2025年01月30日

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このたび、児童手当法を含む子ども・子育て支援法等が一部改正され、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更されることとなりました。

改正内容

  1. 高校生年代までの支給期間の延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の支給額は月額3万円に
  4. 大学生年代の上の子について、親等の経済的負担がある場合を子の人数のカウント対象とする
  5. 支払月を年3回から年6回(偶数月)にする
改正内容の詳細
区分 改正前 改正後
支給対象児童 中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
所得制限
  • 所得制限限度額以上:特例給付
  • 所得上限限度額以上:支給対象外
所得制限なし(一律児童手当)
手当月額
  • 3歳未満(本則給付)
    一律:15,000円
  • 3歳から小学校修了まで(同上)
    第1・2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
  • 中学生(同上)
    一律:10,000円
  • 特例給付
    一律:5,000円
  • 3歳未満
    第1・2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
  • 3歳から高校生年代
    第1・2子:10,000円
    第3子以降:30,000円
第3子のカウント方法

高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童から数える
【例】21歳(カウントなし)、17歳(第1子)、15歳(第2子)、12歳(第3子)

22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童から数える
【例】21歳(第1子)、17歳(第2子)、15歳(第3子)、12歳(第4子)

支払期月

3回(2月,6月,10月)
(各前月までの4カ月分を支払)

6回(偶数月)
(各前月までの2カ月分を支払)

  • 制度改正後、初めての支給は令和6年12月です。
  • 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
  • 令和6年10月(6月分から9月分)の支払いは、制度改正前の内容で支給します。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、令和5年中の所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。
※受給資格者が豊川市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
※離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)状況により必要書類が異なりますので、該当する方は子育て支援課までお問い合わせください。

申請対象者

制度改正による申請が必要な方
  • 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
  • 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  • 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
制度改正による申請が不要な方
  • 現在特例給付を受給している方
  • 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

申請様式

申請の必要がある方につきましては、制度改正のチラシの4.申請対象者をご確認いただき、必要書類をご提出ください。

  • 3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピーを添付してください。
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している場合は、額改定請求書の提出が必要です。

令和6年8月13日時点で児童の住民票が豊川市にある方へ、令和6年8月26日に案内を郵送しました。

申請方法

豊川市役所子育て支援課または各支所窓口にて直接または郵送にてご提出ください。
郵送先:〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所子育て支援課子ども手当係

申請期限・改正後の審査結果について

令和6年9月30日(月曜)まで

  • 制度改正後の最初の支給日は12月6日(金曜)を予定しています。(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)
  • 令和7年3月31日までに申請をした場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します。(制度改正の申請猶予期間)
  • 令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。
  • 申請書類に不備がある場合、市から確認のご連絡及び再提出の依頼をいたします。
  • 支払日に支払通知書の送付はありません。通帳記帳等により、振込をご確認くださるようお願いいたします。
  • 申請不要で支給額に変更がある方、「児童手当認定請求書」または「監護相当・生計費の負担についての確認書」を9月末までに申請いただいた方には、令和6年11月8日に通知書を発送いたしました。10月1日以降に申請いただいた場合の通知時期、支給予定日は下表をご確認ください。
支給予定
申請期限(必着) 通知時期 支給予定日
令和6年9月30日 11月8日 12月6日
令和6年11月29日 1月上旬 1月15日
令和6年12月27日 1月下旬 2月7日
令和7年2月14日 3月上旬 3月14日
令和7年3月31日 4月上旬 4月7日

施設・里親の方について

高校生年代の児童が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、その児童について申請が必要です。施設・里親の方の申請は、豊川市役所子育て支援課にて受付いたしますので、施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住まいの市町村にてお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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