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子ども医療費の助成

更新日:2024年3月1日

通院医療費の助成範囲を高校3年生世代まで拡大します(令和6年4月診療分からが対象です)
高校生世代の入院医療費の助成について(令和2年4月から令和6年3月診療分までが対象です)

1 受給対象者

豊川市に住民票のある0歳から高校3年生世代(※)までの子ども
※「高校3年生世代」とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(学生ではない方も対象になります)の方
 
注記:ただし、小学生以上の子どもで、障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)をお持ちの場合は除きます。

2 受給者証の交付申請

手続きをされた方には子ども医療費受給者証を交付します。

手続き場所

市役所保険年金課福祉医療係、または各支所

手続きに必要なもの

健康保険証(お子さんの氏名の記載されたもの。出生の場合は、加入予定の健康保険証)

3 医療費の助成(令和2年4月から令和6年3月診療分までの高校生世代の入院医療費の助成については、こちらをご覧ください)

保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、健康保険証と子ども医療費受給者証を提示しますと、保険診療自己負担分を支払わずに医療機関にかかることができます。
県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合には手続きにより払い戻しがあります。

手続き場所

市役所保険年金課福祉医療係、または各支所

手続きに必要なもの

  1. 子ども医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 医師の証明書の写し(「治療用装具」を作成された場合に必要)
  4. 保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書 ※豊川市国民健康保険加入以外の方で、「治療用装具」を作成された場合や医療費点数が7,000点(未就学児は10,500点)以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合に必要となります。保険者が発行できない場合は様式をダウンロードしてお使いください。
  5. 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、医療費総額、支払金額等の記載のあるもの。ただし、「治療用装具」を作成された場合はコピーで可)
  6. 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)

申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。

(福祉医療)医療費支給申請書

高額療養費等支給(不支給)決定通知書

払い戻し時期の目安は次のとおりです。
・社会保険をご利用の方   申請月の翌月末
・国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末

・高額療養費を初めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行うことがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。

4 その他

・加入している健康保険や住所を変更した場合は市役所保険年金課福祉医療係または各支所、交通事故等で医療機関にかかる場合等は市役所保険年金課福祉医療係へ速やかにお届け下さい。
・高額療養費などの附加給付が見込まれる場合、保険者へ照会を行い、助成金額を調整することがあります。
・払い戻し手続きは保険診療自己負担分の支払日から5年間可能です(詳細はお問い合わせください)。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2135 ファックス:0533-89-2172

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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