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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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市たばこ税の概要

更新日:2024年4月8日

市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、本数に対して課税されます。

納税義務者

製造たばこ製造者、特定販売業者、卸売販売業者
(たばこの小売価格の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者です。)

税額の算出方法

市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数×税率

税率

1,000本につき6,552円

申告と納税の方法

製造たばこ製造者、特定販売業者又は、卸売販売業者が毎月算出した税額を翌月末日までに申告して納めてください。
令和5年10月16日より、eLTAXで電子申告・電子納付が可能となりました。詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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