■保育料3〜5歳児クラス 満3歳になった後の4月1日(3歳児クラス・年少)から小学校入学前(5歳児クラス・年長)までの保育料は、無料です。( 認定こども園(1号認定)は、満3歳から無料です。)
ただし、給食の材料にかかる費用(給食費)・通園送迎費・行事費などは、保護者の負担になります。(金額は、直接施設にご確認ください。)
また、時間外保育を利用される場合は、時間外保育利用料が掛かります。
0〜2歳児クラス 保育料は原則として児童の父母の市町村民税額をもとに算定します。よって、同居の祖父母等の税額は対象外となりますが、祖父母が家計の主宰者である場合は算定の対象となることがあります。また、国外で勤務した場合等により、日本での課税がない場合でも、国外での所得を含め保育料を算定します。
世帯の課税状況等に応じて、次のとおり保育料が定められています。
なお、保育料の納期限は毎月26日です。26日が土日祝日の場合は翌開庁日です。
■ 保育料月額表
(1)生活保護を受給されている世帯の方は、保育料は0円です。
(2)保育料算定対象年度の市町村民税が非課税の世帯の方は、保育料は0円です。
(3)保育料算定対象年度の市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯で、3歳未満児の保育標準時間は10,500円、保育短時間は10,000円です。
(4)保育料算定対象年度の市町村民税所得割課税額が48,600円以上かつ97,000円未満の世帯で、3歳未満児の保育標準時間は18,700円、保育短時間は18,200円です。
(5)保育料算定対象年度の市町村民税所得割課税額が97,000円以上かつ169,000円未満の世帯で、3歳未満児の保育標準時間は29,400円、保育短時間は28,900円です。
(6)保育料算定対象年度の市町村民税所得割課税額が169,000円以上かつ301,000円未満の世帯で、3歳未満児の保育標準時間は40,900円、保育短時間は40,400円です。
(7)保育料算定対象年度の市町村民税所得割課税額が301,000円以上かつ397,000円未満の世帯で、3歳未満児の保育標準時間は53,700円、保育短時間は53,200円です。
(8)保育料算定対象年度の市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯で、3歳未満児の保育標準時間は58,000円、保育短時間は57,500円です。
- 保育料の決定の基となる市町村民税額は、税額控除(住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除等)を差し引く前の金額を用います。
- 年齢区分は、保育の実施が行われた年度の4月1日の年齢によるため、年度途中での変更はありません。
- 保育料は9月に切り替わります。8月分以前は前年度分、9月分以降は当該年度分の市町村民税額により決定します。
- 市町村民税額が不明な場合は、当該児童の該当する各区分にある階層区分の最高階層にて認定される場合があります。
- 月の途中で退所される場合は、日割計算になります。
- 未婚のひとり親について、地方税法上の寡婦控除が適用されたものとみなして、保育料を算定します。適用にあたっては、別途申請が必要となります。
■給食費の減免(3歳児以上のみ)次の場合は、児童の給食費のうち月額5,300円が免除されます。
- 市町村民税所得割額が57,700円未満または母子世帯、父子世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯で市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の児童(免除決定の基となる市町村民税額は、税額控除(住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除等)を差し引く前の金額を用います。)
- 18歳未満の子を3人以上養育している世帯で、出生の最も早い者から順次に数えて3番目以降の児童
上記以外の場合は、児童の給食費のうち月額2,300円が免除されます。
■時間外保育利用料等 原則的な保育時間を超えて保育を利用される場合は、上記の保育料に加え以下のとおり時間外保育利用料等が掛かります。
■きょうだい入所等による保育料の軽減 同一世帯から2人以上の児童が、保育所等に入所している場合は、次のとおり保育料が軽減されます。
(1)入所している児童のうち、出生が1番早い児童の保育料軽減はありません。
(2)入所している児童のうち、出生が2番目に早い児童は、保育料を半額とする。
(3)入所している児童のうち、出生が3番目に早い児童以降は、保育料を無料とする。
- 対象となるのは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、企業主導型保育施設に入所又は地域型保育、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援を利用している場合です。
- 対象施設であれば、きょうだいが同一施設を利用しているかは問いません。
- 同一世帯から2人以上の児童が入所等している場合であっても、時間外保育利用料等にかかる金額は軽減されませんので、規定どおり納入していただきます。
■多子世帯・ひとり親世帯等の保育料の軽減 第3階層から第4階層(市町村民所税得割額が57,700円未満に限る。)の場合は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子の保育料は半額、第3子以降は無料です。
母子世帯、父子世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯で第3階層または第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満に限る。)の場合は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第1子の保育料は月額3,500円(保育短時間は月額3,000円)、第2子以降は無料です。
ただし、時間外保育利用料等にかかる金額は軽減されませんので、規定どおり納入していただきます。
■第三子保育料無料化事業による保育料の軽減 18歳未満の子を3人以上養育している世帯で、3人目以降で3歳未満の児童については、保育料が無料です。ただし、時間外保育利用料等にかかる金額は軽減されませんので、規定どおり納入していただきます。
■保育料の納入方法について 本市では納付の利便性向上と収納率向上のため、便利、安全、確実な口座振替・自動振込による納付を推進しています。つきましては、保育料(公立保育園の主食費・副食費を含む)についても口座振替・自動払込を利用して納付していただくようお願いします。
便利:納期ごとに納めにいかなくても大丈夫です。
安全:現金を持ち歩く必要がありません。
確実:うっかり納め忘れがなくなります。
その他に納入通知書による納付もあります。
■口座振替(1) 口座振替の申込、変更または廃止手続き
取扱金融機関等の窓口に口座振替等依頼書がありますので、通帳、通帳届出印をお持ちのうえ、必要事項を記入しお申込みください。
入所済みのきょうだいが口座振替等を利用している場合でも、新たに入所した児童については、申し込みが必要となりますのでご注意ください。
(2) 口座振替日
保育料は、毎月26日に引き落とされます。ただし、その日が金融機関等の非営業日にあたるときは、翌営業日となります。
(3) 口座振替不能の場合
振替(払込)日に引き落としができなかった場合は、口座振替等の再度の引き落としはできません。後日、保育所等を通じて納入通知書をお渡しします。
■納入通知書による納付 保育所等から納入通知書をお渡ししますので、毎月の納期限までに取扱金融機関等で納入してください。
■保育料の口座振替及び納入取扱金融機関等 豊川信用金庫、三菱UFJ銀行、ひまわり農業協同組合、名古屋銀行、豊橋信用金庫、東海労働金庫、豊橋商工信用組合、蒲郡信用金庫、岡崎信用金庫、ゆうちょ銀行の本支店
ただし、ゆうちょ銀行は、自動払込みに限り利用可能です。納入通知書での支払いはできませんのでご注意ください。
上記取扱金融機関等のほか、豊川市役所、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所、プリオ窓口センターでも納入することができます。
保育料は、保育所等を運営していくうえで必要な費用となる大切なものです。保育料の納入につきましては、期限までに必ず納入されるよう、ご理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ
子ども健康部 保育課
電話:0533-89-2274
FAX:0533-89-2269