■認可地縁団体の認可申請について

連区・町内会を認可地縁団体にするには、市長の認可が必要です。ここでは、申請の流れ、申請に必要な書類についてご案内します。
■法人化申請の流れ

  1. 連区・町内会で総会を開き、認可地縁団体の申請をすること、法人の代表者等を決議する。
  2. その後、以下の申請書類を市民協働国際課へ提出する。
申請書類の審査後、豊川市長が認可し告示をします。
■申請書類
認可申請書


認可の際の申請書は上記のページでダウンロードできます。

規約

 

認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

構成員の名簿


住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に祖する地域的な協働活動を現に行っていることを記載した書類
申請者が代表者であることを証する書類


■認可要件
目的・活動実績要件

 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

 社会福祉など特定の活動ではなく、地域的な共同活動で、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすること、目的の中身として、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理といった具体的な活動内容を規約に明記することが必要。
区域要件

 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

 一般に町、字、地番及び住居表示の方法で表示する。また、認可にあたり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある場合は認可されない。
構成員要件

 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること。

 すべての個人とは、年齢・性別・国籍等を問わず区域に住所を有する個人すべてということ。
規約要件(変更に関して市町村長の認可を必要とする)

 法人格を得るうえでは規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。上記の八項目を必ず定める必要があります。規約名称に制限はないので、「○○会則」「△△会規約」といった名称で結構です。(ただし、○○商会など他の法律などで定められているような名前は適さない。)

■認可地縁団体となった後の手続きについて


■問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165



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