■ 高齢者虐待防止について

■高齢者虐待とは

急速に進む高齢化の中で、高齢者虐待が深刻な問題となっています。平成18年4月に施行された「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」)」では、高齢者を65歳以上とし、「高齢者虐待」を養護者(高齢者を養護する人)からの高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待と定義しています。

■高齢者虐待に気づいたら

高齢者虐待やその疑いがあるケースに気づいたら、市や地域の福祉相談センターに相談してください。
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待に気づいた人には通報の義務があるとされています。
通報者を特定できるような情報が漏れることはありません。
養介護施設従事者による高齢者虐待を通報した人が、通報したことで解雇等の不利益な取扱いを受けることはありません。
早期に適切な対応をとることによって虐待の深刻化を防ぐことができます。

■高齢者虐待を防ぐために

介護への不安や疲れ、高齢者と介護者の人間関係、高齢者の心理や病気(認知症)などへの知識不足、経済的問題など、さまざまな原因が積み重なり、結果高齢者虐待へと発展してしまうことがあります。
周囲の支援を受けにくい介護者が追い詰められて、無意識に高齢者虐待を行ってしまうこともあります。
介護する人は、悩みや負担を一人で抱え込まないで、市や地域の福祉相談センターへご相談ください。問題解決に向け、本人や介護者をサポートします。

■ 相談・連絡先
○介護高齢課高齢者支援係 (電話番号)0533-89-2105
○福祉相談センター 担当地域及び電話番号はこちらから(福祉相談センター紹介ページへリンク)

■問い合わせ

福祉部 介護高齢課
電話:0533-89-2105
FAX:0533-89-2137



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