■自立支援医療(育成医療)制度

■育成医療の給付
身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できるものに対して、指定育成医療機関で治療した医療費の一部を助成します。

■対象となる方
豊川市に居住する18歳未満の児童で、身体に障害のある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方で、指定育成医療機関における手術等の治療によってその障害の除去・軽減が見込まれる方
ただし市民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外です。
■給付の対象となる障害区分と主な医療(例)
下記の疾患以外でも対象となることがありますので、指定医療機関の医師に相談してください。

◎は、疾病、疾状等から、「重度かつ継続」に該当するもの
■所得区分(育成医療の自己負担額)
原則として総医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています

※上記「重度かつ継続」の範囲については以下のとおり。
(1)疾病、症状等から対象となる者(「給付の対象となる障害区分と主な医療」で◎表記したもの)
  ・心臓機能障害のうち心臓移植後の抗免疫療法の方
  ・腎臓機能障害のうち人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法の方
  ・小腸機能障害のうち中心静脈栄養法の方
  ・肝臓移植術後の抗免疫療法の方
  ・免疫機能障害の方
(2)疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
  ・申請前の12か月間において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方

■申請手続
治療開始前に申請してください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。
(1)申請窓口
豊川市役所障害福祉課、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所
(2)申請に必要なもの
(1)自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
それぞれの申請窓口にあります。申請書には、病院、診療所のほか、通院で調剤薬局を利用する場合の薬局名等も記載していただきます。
(2)自立支援医療(育成医療)意見書
指定育成医療機関の医師に記入してもらってください。
(3)市町村民税額等が確認できる書類
受診者(対象児童)と同じ医療保険加入者のものが必要ですが、前々年の1月1日以前から豊川市に住所を有している場合は不要です。
(4)保険証(写し)
国民健康保険加入者の場合は世帯全員のもの、国民健康保険以外の場合は、受診者(対象児童)と被保険者のもの
(5)発行済みの受給者証(再認定の場合)
(6)印鑑(申請書に申請者本人が記入、署名する場合は、押印を省略できます。)
(7)申請者(保護者)のマイナンバーを確認させていただくために必要なものがあります。
※国民健康保険加入者の場合は「世帯」内の被保険者全員分のマイナンバーの記入が必要です。
 国民健康保険以外の場合は、被保険者分のマイナンバーの記入が必要です。

(3)給付の決定・自己負担額の決定

給付決定した場合、育成医療受給者証及び自己負担上限額管理票を交付しますので、医療機関の窓口で提示してください。

(4)自己負担額の支払い

原則として、治療費の1割が自己負担額(※)です。また、入院時の食事療養費(標準負担額)は自己負担となります。
※ 自己負担額は、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています。

(5)その他

(1)受給者証を紛失した場合や、受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、申請窓口まで連絡してください。
(2)子どもの医療費助成制度と併用できます。県外の医療機関で受診する場合、自己負担上限額をお支払い後、助成手続きにより還付をうけることができます。
詳しくは、市役所保健年金課(89-2164)にお問合せください。

■問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131



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