■児童手当

この手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童を養育している方に対し支給されます。
令和4年度児童手当制度改正についてはこちら

1手当を受給できる方

児童手当は、次の要件のすべてに該当する方が受給できます。
  1. 日本に住所がある。
  2. 日本に居住している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父または母のうち、生計の主となる方。
  3. 受給者及び配偶者の所得が所得上限限度額未満の方(合算ではありません)


■2手当を受給できる期間

児童手当の支給は、認定請求をした翌月分から開始し、児童が15歳になる年度を終えると終了します。(一般的には中学校3年生の3月分まで)
※受給できる要件に該当しなくなった場合、受給できる期間内であっても、該当しなくなった月分で手当は消滅し、翌月分からの支給はありません。

3支給額

支給対象となる児童一人につき月額で次のとおりとなります。

4所得制限

5手続きについて

手続きには次のようなものがあります。
いずれの手続きについても、子育て支援課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
また、マイナンバーカード(カードリーダーが必要です)を持っている場合はオンラインでの申請も可能です。(一部の手続きを除く)

現況届

令和4年度より、一部の方のみ提出が必要になりました。提出が必要な方へ毎年6月初め頃に用紙を郵送しますので、6月末までに手続きをお願いします。この届は、毎年6月1日における児童の養育状況や所得を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するものです。現況届の提出がない場合には、手当の支払いが差し止めになりますので、ご注意ください。

認定請求

新たに受給資格が生じた場合
認定請求に必要なもの
公務員を退職された場合(独立行政法人等への異動・転職を含む)には、新規申請が必要となる可能性があります。元の勤務先にお問い合わせください。
15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。なお、15日目が、土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日に申請してください。
※その他、必要に応じて提出、提示する書類があります。

消滅届

受給者が豊川市から転出する場合
受給者が児童を一人も養育しなくなった場合
受給者が公務員になった場合(辞令の写しが必要)

額改定届

児童が出生などで増えた場合
養育する児童が減った場合
※児童が3歳未満の場合、受給者の保険証が必要です。

変更届

受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合(市内での転居で受給者と児童が同居を継続する場合は不要)
受給者の氏名が変わった場合(口座の氏名変更が必要)
振込口座を変更したい場合(受認定請求に必要なもの)
受給者が結婚・離婚した場合
受給者の加入している年金が変わった場合(3歳未満の児童がいる場合のみ)

別居監護申立書

児童と離れて暮らす場合


6支給時期

6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)、2月(10月分から1月分)

7児童手当の趣旨にご理解をお願いします。

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

8児童手当に係る寄附について

児童手当の支給の決定を受けた者は、支給予定の手当額の一部又は全部を、豊川市が行う次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援する施策のために寄附することができます。
寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに寄附の申し出を豊川市長あてに提出いただきます。
寄附の申し出を希望される方は、事前にお問い合わせください。

■9児童手当の給付をよそおった振り込めサギにご注意ください




■問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133



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