■国民年金保険料の免除制度

■国民年金保険料の納付が困難なときは

国民年金保険料を納付しないでいると老後の老齢基礎年金がもらえなくなったり、障害になったときの障害基礎年金や死亡したときの遺族基礎年金がもらえなくなる場合があります。保険料の納付が困難なときは、以下のような免除制度がありますので、保険年金課または、豊川年金事務所までご相談ください。

法定免除
以下の要件に該当する方は、届出をすれば免除になります。(納付申出をすることにより、保険料を納付することもできます)
なお、この届出は要件に該当しなくなった場合にも必要です。
届出に必要なもの

産前産後免除(平成31年4月1日より受付開始)
出産予定日、または出産日の属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日、または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)国民年金保険料が免除されます。申請の届出は出産予定日の6ヶ月前から行うことができます。
免除対象期間は平成31年4月以降となるため、平成31年2月出産の方は平成31年4月、平成31年3月出産の方は平成31年4月・5月、平成31年4月出産の方は平成31年4月・5月・6月が免除期間となります。
※出産は妊娠85日以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)を言います。
※任意加入中の方は対象外です。
届出に必要なもの

申請免除制度
所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。この免除制度は、前年の本人、配偶者、世帯主の所得が基準以下の場合や、失業などで収入が減少して保険料が納められないときに、保険年金課または、豊川年金事務所で申請し承認を受けると保険料の全部または、一部の納付が免除されます。学生納付特例制度の対象者は適用されません。
ただし、全額免除以外の承認を受けた場合は、減額された保険料を納付しないと未納扱いになり免除期間に含まれなくなります。
申請に必要なもの

納付猶予制度(50歳未満)
学生を除く50歳未満の国民年金の加入者を対象に、保険料の納付を猶予できる制度です。
この制度は、前年の本人、配偶者の所得が基準以下の場合や、就職が困難あるいは失業などで収入が減少し保険料の納付が困難なときに、保険年金課または豊川年金事務所で申請し承認を受けると、その期間の保険料が猶予されます。
ただし、将来受給する老齢基礎年金の額には反映しません。
申請に必要なもの

学生納付特例制度
学生は、前年の本人の所得が基準以下の場合または、失業などで収入が減少し保険料の納付が困難なときに、保険年金課または豊川年金事務所で申請し承認を受けると、在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。一部の学校について、学生納付特例の対象外となる場合もありますので、詳しくは豊川年金事務所までお問い合わせください。
ただし、将来受給する老齢基礎年金の額には反映しません。
申請に必要なもの

追納について
免除または猶予を受けた保険料は、10年以内なら遡って納めることができます。ただし、免除や猶予を受けてから3年度目以降については当時の保険料に一定額が加算され、納付金額が高くなります。
追納を希望される場合は、「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、豊川年金事務所へ提出してください。

■担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課国民年金係
tel:0533892177

■問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135



[0]ページトップへ
[*]戻る
[#]モバイルサイトトップへ
豊川市役所
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
(C)豊川市