■国民健康保険高齢受給者証

担当係(お問い合わせ)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135
■内容
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の皆様には、医療機関等を受診する際、これまでの保険証に加えてもう1枚、国民健康保険高齢受給者証を提示していただいております。この証を提示することで、所得の状況に応じて、かかった医療費の2割又は3割を自己負担として支払います(誕生日の翌月1日から対象)。

■対象となる方
・豊川市国民健康保険に加入している方
・70歳から74歳までの方
・後期高齢者医療制度の適用を受けていない方

■適用開始日について
70歳を迎える誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から適用となります。

■交付について
70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、国民健康保険高齢受給者証を郵送にてお届けします。

■使用について
医療機関を受診する際には、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示してください。

■高齢受給者証の更新
高齢受給者証は、毎年8月1日に更新します。令和5年7月下旬に、令和4年中(令和4年1月〜令和4年12月中)の所得などにより負担割合の判定をした新しい受給者証(クリーム色)を送付しますので、令和5年8月1日からは新しい受給者証を国民健康保険証と一緒に医療機関等に提示してください。
なお、古い受給者証(白色)は、令和5年7月31日まで有効です。期限が過ぎましたらご自分で細かく裁断し破棄するか、保険年金課(本庁舎1階)、各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)、プリオ窓口センター(プリオビル5階)へご返却ください。

■負担割合について

■問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135



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