■NPO法人運営支援補助金制度

豊川市では、「とよかわ市民協働基本方針」に基づいて、市民や企業との協働を推進しています。
新たな公共的サービスの担い手として活躍している「NPO法人」は、経済基盤が脆弱である団体が多いことから、安定的、継続的に法人運営ができるよう、NPO法人を運営する上で必要となる法人市民税均等割額と同額を、運営費の一部として補助するものです。

■補助対象団体

補助対象団体は、次の要件を全て満たす収益事業を行っているNPO法人です。
  1. 主たる事務所が豊川市内に置かれているNPO法人のうち、とよかわボランティア・市民活動センターへ登録している法人
  2. 前事業年度の収益事業に係る益金の額が損金の額を超えない法人
  3. 法人税額が0円であり、法人市民税均等割のみが課税され納付した法人
  4. 豊川市が実施する「NPO法人の法人市民税均等割の減免」に該当しない法人
  5. 市税等の滞納がない法人

■申請手続き

「豊川市NPO法人運営支援補助金交付申請書」に、下記書類を添えて市民協働国際課へ提出してください。
  1. 法人税申告書及び法人市民税申告書の写し
  2. 前事業年度分の法人市民税の納付済みを証する書類の写し
  3. 事業報告書及び決算書
  4. 同意書兼市税滞納情報照会書

■補助金額

補助金額は、本市に納付された前事業年度分の「法人市民税均等割の金額」と同額となります。
注記:納付が遅れたことにより発生する利息分については対象となりません。

■令和元年度交付団体

■平成30年度交付団体

■平成29年度交付団体

■平成28年度交付団体

■平成27年度交付団体

■その他

詳しくは、NPO法人運営支援補助金チラシをご覧ください。
税法上の収益事業を行っていないNPO法人については、従来どおりの手続きで法人市民税の減免対象となる可能性がありますので、総務部市民税課又は市民協働国際課までお問い合わせください

■問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165



[0]ページトップへ
[*]戻る
[#]モバイルサイトトップへ
豊川市役所
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜
午前8時30分から午後5時15分
閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
(C)豊川市