この手当は、遺児を監護または養育する方に遺児の福祉の増進のため支給されます。
■1受給資格者
市内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が市長の定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 上記に準ずる状態にある方で市長が認める児童
■2手当の額(月額)児童1人につき2,100円
児童が小・中学校等に入学する年の4月に該当児童1人につき、3,000円支給します。
■3支給時期
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日です。
(年6回、支払月の当月分まで2か月分まとめての支給)
ただし、15日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日の営業日となります。
■4支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部が支給停止となります。
養育費の80%(1円未満は、四捨五入)が所得として取り扱われます。
税申告上の扶養親族等の数0人本人1,920,000円
扶養親族等2,360,000円
税申告上の扶養親族等の数1人本人2,300,000円
扶養親族等2,740,000円
税申告上の扶養親族等の数2人本人2,680,000円
扶養親族等3,120,000円
税申告上の扶養親族等の数3人本人3,060,000円
扶養親族等3,500,000円
税申告上の扶養親族等の数4人本人3,440,000円
扶養親族等3,880,000円
税申告上の扶養親族等の数5人本人3,820,000円
扶養親族等4,260,000円
■5その他旧一宮町遺児等の育成手当につきましては、平成21年3月31日をもって経過措置が終了しています。
■問い合わせ
子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133