■市税の口座振替について

市税の納付は安心・便利な口座振替で
口座振替による納付は、原則として一度お申込みいただければ、あなたの指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の口座から、納期限の日に自動的に引き落として納税する便利な制度です。

■1.申し込み方法

市内の金融機関及びゆうちょ銀行(郵便局)に「豊川市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(以下「申請書」という。)が備えてありますので、直接窓口でお申し込みください。
申請書の郵送を希望される場合は、こちらへご連絡ください。

申し込みに必要なもの

■2.ご利用になれる税目

市県民税の随時分や特別徴収分はご利用できません。
納期限を過ぎたものはご利用できません。

市税のほか、以下の料金・使用料等についても口座振替ができます。手続き、申請書は同じです。
住宅使用料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金・分担金、保育料、放課後児童クラブ負担金
介護保険料の口座振替については、東三河広域連合介護保険課(0532-26-8460)までお問い合せください。

■3.口座振替のできる金融機関等

三菱UFJ銀行、名古屋銀行、豊橋信用金庫、岡崎信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋商工信用組合、東海労働金庫、ひまわり農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

■4.市税の口座振替の申込期限と振替日

口座振替の申込期限
振替の開始時期は下記の日付までに、豊川市指定の金融機関へ申し込みが完了された分より開始されます。

※令和5年度軽自動車税(種別割)(令和5年5月31日引き落とし分)の口座振替の申込み受付は令和5年3月末日をもって終了しました。なお、現在「軽自動車税(種別割)」の口座振替の申込みをすると、令和6年度分からの引き落としになります。

■5.申し込みにあたっての注意点

固定資産税・都市計画税
共有者の構成が変更になった場合(持分割合の変更を含みます)
相続等により納税義務者が変更になった場合
軽自動車税(種別割)
相続等により納税義務者が変更になった場合

■6.引き落としができなかった市税の納付について

残高不足等で引き落としができなかった場合は再振替は行っていませんので、振替日のおよそ5営業日後に発送する納付書(口座振替不能通知書)で納付してください。
納付場所については、こちらを参照してください。

■7.振替口座等の変更・廃止

振替口座の変更
振替口座の変更は、新しく振替を希望される金融機関の窓口で手続きをしてください。変更前の金融機関での手続きは必要ありません。手続きが完了するまでは、変更前の金融機関で振替されます。
口座振替の廃止
現在振替を行っている金融機関の窓口で廃止の手続きをしてください。
※変更及び廃止も、申し込みの時と同じ申請書で手続きができます。申請書が必要な場合は、下記へご連絡いただければ郵送いたします。

■8.口座振替のお問合せ先

■問い合わせ

財務部 収納課
電話:0533-89-2162



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