■わがまち特例とは
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」といい、平成24年度税制改正により導入されております。これを受け、豊川市では、固定資産税に係る特例率について、豊川市税条例附則第12条の2各項に規定しています。なお、詳細については下の表をご覧ください。
■該当する資産を取得された場合「固定資産税課税標準特例適用申告書」等に必要事項をご記入の上、下の表に記載のある事実を証する書類(写し)を添付して、資産税課にご提出ください。申告書の種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にも適用条項をご記入ください。なお、前年度までに課税標準特例の適用申請された資産は、再度申請する必要はありません。
申告書:土地、家屋、償却資産共用
申告書:サービス付き高齢者向け住宅用
■問い合わせ
財務部 資産税課
電話:0533-89-2130