■滞納するとどうなるの?

税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。納期限までに税金が完納されない場合には、納期内に納められた方との公平性を確保するために、本来の税額に延滞金を加算して納付いただくこととなるほか、滞納処分が行われることになります。

■滞納処分

滞納処分とは、税金を滞納している本人の意思に関わりなく、その人の財産を差押え、換価し、滞納になっている税金に充てる一連の手続きを言います。

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(1)督促

納期限までに納付されない場合、督促状を送付します。
督促状発付後、10日を経過すると滞納処分を開始します。

(2)財産調査及び捜索

勤務先や取引先、預貯金、生命保険、不動産等の調査や、捜索を行います。
これらの調査や捜索は、国税徴収法第141条、第142条から第147条の規定に基づき、滞納者に事前に了解を得ずに行うことができます。

(3)差押

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タイヤロックの様子
滞納者の財産に対する差押えを行います。滞納者とその利害関係者(会社、金融機関、生命保険会社、不動産の抵当権者など)に差押通知書を送付します。差押後は完納に至るまで解除できません。

差押件数実績

※給料差押を強化しています。

(4)換価

差押えた財産をインターネット公売などで金銭に換えて、滞納税(料)及び延滞金に充当します。

KSI官公庁オークションURL


※インターネットエクスプローラーではご覧になることができません。

■延滞金

延滞金とは、納期限を過ぎても市税等の未納がある場合に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて算出されるもので、本税(料)に加えて納付していただく必要があります。
延滞金の計算は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、現在は税額に年8.7%を乗じて計算した金額となっています。ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、2.4%となっています。なお、延滞金の算定割合の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

滞納処分(差押等)の通知書の記載事項について不服がある場合には、滞納処分の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内又は地方税法第19条の4に規定する期限のうちいずれか早い日までに、豊川市長に対し審査請求をすることができます。

■問い合わせ

財務部 収納課
電話:0533-89-2162



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