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新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年4月1日

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じた場合にも、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
また、令和6年3月31日の新型コロナワクチン特例臨時接種の終了に伴い、以下のように救済制度の取扱いが「接種日」、「定期接種か否か」によって異なりますので、ご注意ください。

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申請から認定・支給までの流れ(予防接種健康被害救済制度の場合)

健康被害救済制度の申請からの流れ

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わります。
※任意接種の場合、医薬品副作用被害救済制度による手続きとなりますので、請求先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となり、国における審査は、疾病・障害認定審査会ではなく、薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定部会となります。

給付の種類(臨時接種及びA類疾病の定期接種の場合)

給付の種類 支給内容

医療費

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給

医療手当
(月額)

上記による入院通院等に必要な諸経費を支給

障害児養育年金
(年額)

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金
(年額)

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

介護加算
(年額)


※給付の額については、支給の対象となった接種日が基準となります。詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

必要な書類

「医療費・医療手当」及び「死亡一時金・葬祭料」の必要書類について説明しています。障害児養育年金等、上記以外の給付に係る必要書類の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

医療費・医療手当請求に係る必要書類

必要書類 説明
医療費・医療手当請求書(PDF:66KB)

・請求者(予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者)が記入してください。

受診証明書(認定申請用)(PDF:44KB)

医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

領収書等の写し 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
接種済証または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証または母子健康手帳の写し
診療録の写しまたは様式6-1-1(PDF:223KB)

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
・医療機関に請求してください。
・アナフィラキシー等の即時型アレルギー()の場合は、医師が記載した様式6-1-1を以て、診療録等の写しに変えることができます。
)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)


死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類

必要書類 説明
死亡一時金請求書(PDF:54KB)

・請求者()が記入してください。
)予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、その順となります。
ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。(同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額となります。)

葬祭料請求書(PDF:102KB) ・請求者(予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者)が記入してください。
死亡診断書、死体検案書等の写し 死亡したものに係る死亡を証する死亡診断書または死体検案書等の写し
埋葬許可証等の写し 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
接種済証または母子健康手帳の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
診療録等の写し 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
住民票等の写し (死亡一時金の場合)
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
戸籍謄本、保険証等の写し 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

注意事項

  • 請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
  • 請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
  • 救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。

参考

B類疾病及び任意接種にかかる「給付の種類」、「必要な書類」は、次のリンク先からご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医薬品副作用被害救済制度について(PMDA)

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お問い合わせ

子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960

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