精神障害がある場合、通院医療費の助成はありますか。

更新日:2018年8月10日

自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方へは「障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」を交付します。これにより、県内の指定医療機関については保険診療自己負担分を支払わずに受診することができます。
また、精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方へは「障害者医療費受給者証(全疾病使用可)を交付します。これにより、県内の医療機関については保険診療自己負担分を支払わずに受診することができます。
県外の医療機関を受診したときは、領収書等を添付して申請が必要となります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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