簡易物置やコンテナ等は建築物になるのですか。

更新日:2015年3月30日

下の写真のような物置やコンテナ等も建築物となります。基礎の有無や種類は関係ありませんのでご注意ください。
建築物となるものは確認申請が必要です。(防火・準防火地域以外で10平方メートル以内の増築の場合は確認申請不要。)
また、中に出入りすることのできない小規模な物置は建築物として扱わないケースもありますので、建築課にご相談ください。


簡易物置


コンテナ


ユニットハウス

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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