児童手当が不支給の方の再申請について

更新日:2023年6月5日

受給者または配偶者の令和4年度(令和3年中)所得額が、所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等を現在受給していない方で、令和5年度(令和4年中)所得が所得上限限度額を下回った場合は、再度申請いただきますと、市で調査・照会の上、令和5年6月分以降の手当を受給することができます。
該当する場合は原則、納税通知書等(通知書名称は自治体によって異なる場合があります)を受け取った日の翌日から15日以内に、あらためて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。(所得更正により下回った方は、市民税・県民税の税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内)
下記のとおり手続きしていただき、審査の結果、受給できることとなった場合、6月分(10月振込分)から受給開始となります。
※児童手当の制度の詳細はこちらページをご参照ください。

対象となる方

所得上限限度額についてはこちら

申請方法

持ち物

下記の持ち物を持って、子育て支援課または各支所窓口等で手続きしてください。

  1. 請求者の銀行等の通帳
  2. 外国人の方は請求者と児童の在留カード
  3. 配偶者や児童が市外に居住している場合、その配偶者や児童の個人番号がわかるもの

申請場所
【ご来庁による申請】
豊川市役所子育て支援課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
【郵送による申請】
〒442-0863 豊川市諏訪1丁目1番地 子育て支援課子ども手当係 宛

※郵送の場合は、認定請求書が子育て支援課に届いた日が申請日となります(消印日ではありません)。
【電子申請】
マイナポータルによる申請も可能です。その場合、市役所のデータ受信日が申請日となります。マイナポータルサイトはこちらから

電子申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. パソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)
  3. ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)

ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120‐95‐0178

申請時期

令和5年5月以降随時
納税通知書等が届かず、所得の確認ができない場合には、一度申請いただければ、子育て支援課で調査・照会の上、後日結果を通知します。

注意事項

お問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133

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