地域活動交付金

更新日:2024年3月26日

官公署からの依頼により広報紙配布や各種委員の推薦、行事の伝達などを行う町内会に対して、町内会活動を奨励する交付金を交付することで、地域の活性化と町内会の健全な発展を図るものです。

地域活動交付金の成り立ち

豊川市では、平成14年度まで町内会に対して、「町内会事務委託料」と「地域活動交付金」を交付していました。
「町内会事務委託料」は、市と町内会を総括する豊川市連区長会が委託契約を結び、各町内会に広報配布や各種委員の推薦等の協力を依頼していることへの対価として、また「地域活動交付金」は、納税奨励金の廃止を契機に、町内会活動を奨励することを目的に平成元年度に新設したもので、両制度とも町内会加入世帯数に応じた金額を支払っていました。
しかし、2つの制度の違いが分かり難く、また手続きの煩雑さもあったので、平成15年度より「町内会事務委託料」を「地域活動交付金」に統合し、町内会活動への資金的支援を明確にしました。

交付対象者

交付金の交付対象は、次のとおりです。
(1)当該年度の4月1日において現に存する町内会
(2)当該年度の4月1日以降において設立した町内会(同日において現に存する町内会が合併し、又は分割したことにより設立した町内会を除く。)

交付金の額等

交付金の額は、次に掲げる額の合計となります。ただし、各町内会の交付金額の合計は市の予算の範囲内とし、予算の範囲を超えた場合においては、予算内で収まるように各町内会の交付金の額を調整します。
(1)世帯割額:世帯数に年額2,000円を掛けた額
(2)均等割額:次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

世帯数が99以下の町内会 年額109,000円
世帯数が100以上299以下の町内会

年額110,000円

世帯数が300以上499以下の町内会 年額111,000円
世帯数が500以上の町内会 年額112,000円

世帯数は、当該年度の4月1日現在の町内会加入世帯数となります。

交付手続きの流れ

詳細については、こちらをご覧下さい。

お問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165

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