地区集会施設建設等事業補助金

更新日:2021年5月28日

自治組織の健全な発展を図るため、連区・町内会が行う地区集会施設新築(増築)事業と集会施設設置用の土地取得事業、既存集会施設の改修事業、空調設備設置事業、放送設備設置事業、掲示板設置事業について、事業費の一部を補助する制度です。

補助対象事業

(1)集会施設の新築及び増築
(2)集会施設設置用の土地取得
(3)既存の集会施設の空調設備設置
(4)既存の集会施設の改修
(5)放送設備の設置
(6)掲示板の設置

補助金の額等

1-1新築工事

実際の工事に要した費用、又は新築に係る床面積(その床面積が標準床面積を超える場合は、標準床面積とします。)に180,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とします。

標準床面積
100世帯未満 70平方メートル
100世帯以上200世帯未満 90平方メートル
200世帯以上300世帯未満 110平方メートル
300世帯以上400世帯未満 130平方メートル
400世帯以上500世帯未満 150平方メートル
500世帯以上600世帯未満 170平方メートル
600世帯以上700世帯未満 190平方メートル
700世帯以上800世帯未満 210平方メートル
800世帯以上900世帯未満 230平方メートル
900世帯以上1,000世帯未満 250平方メートル
1,000世帯以上 270平方メートル

※1-1新築工事、1-2増築工事、2地区集会施設用地の取得、4既存の集会施設の改修工事において、補助の金額を算定する際に使用する標準床面積は表のとおりです。

1-2増築工事

実際の工事に要した費用、又は増築に係る床面積(増築後の延床面積が標準床面積を超える場合は、標準床面積から増築前の床面積を減じた床面積とします。)に180,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とします。

2地区集会施設用地の取得

実際に土地の取得に要した費用、又は標準床面積に当該土地の建ぺい率の逆数を乗じた面積(当該土地の面積が標準床面積に当該土地の建ぺい率の逆数を乗じた面積に満たない場合は、その面積とする。)に当該土地の固定資産税評価額に7分の10を乗じて当該土地の面積で除した額を乗じた額のいずれか少ない金額の2分の1の額とします。

3既存の集会施設の空調設備設置工事

実際の工事に要した費用の2分の1の額とし、500,000円を限度とします。

4既存の集会施設の改修工事

実際の改修工事に要した費用の額が20万円以上の改修工事で、現に改修工事に要した費用、又は当該地区集会施設の床面積(その床面積が標準床面積を超える場合は、標準床面積とする。)に180,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とします。
なお、補助金の額が100万円未満の工事は連続した年に利用が可能です。100万円以上の工事は10年を経過しないと再度申請できません。

5放送設備設置工事

実際の工事に要した費用の2分の1の額とし、5,000,000円を限度とします。

6掲示板設置工事

実際の工事に要した費用の2分の1の額とし、70,000円を限度とします。

計画書提出期限

令和4年度に補助金をうけて工事等を実施する予定がある場合は、計画書を令和3年7月30日(金曜)までにご提出ください。

要綱等ダウンロード

お問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165

AIチャットボット
閉じる